島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE

146 文化財(登録有形民俗文化財)の登録について

1月19日(金)に開催された国の文化審議会において、県内に所在する登録有形民俗文化財1件の登録について、文部科学大臣に答申があった。

1 概要
 ⑴ 名  称  島根半島沿岸及び宍道湖・中海の漁撈用具
 ⑵ 員  数  1,598点
 ⑶ 所有者  松江市
 ⑷ 所 在 地  島根歴史民俗資料館(松江市島根町野波2048)
         松江市宍道蒐古館(松江市宍道町宍道1715-2)
 ⑸ 特  徴

  島根半島の沿岸は、リアス海岸が発達し、複雑に入り込んだ地形のため、小型の木
 造船を使ったイカやブリ等の一本釣漁や磯漁、網漁等が盛んに行われ、一方、半島南
 部にある汽水湖において、宍道湖ではシジミ漁が、また、中海では、ソリコ舟と呼ば
 れる刳舟形式の木造船によるアカガイ漁等が主に行われてきた。
  半島北部の日本海沿岸と南部の汽水湖において、魚介類の捕獲に使用された漁撈用
 具の収集であり、出雲地方における生業の実態とともに、我が国の汽水域の漁撈のあ
 り方を考える上で、注目すべき資料群である。 

2 評価
  登録基準⑵の「歴史的変遷、時代的特色、地域的特色、技術的特色、生活様式の特色
 又は職能の様相を示すもの」として評価された。

3 公開展示
 ⑴ 島根半島・宍道湖中海ジオパーク松江ビジターセンター 一部を常設展示
  (松江市島根町加賀 マリンプラザしまね2F)
 ⑵ 松江市立中央図書館            令和6年1月27日~2月21日
 ⑶ 松江市役所                令和6年2月1日~4月24日

4 登録の件数
  松江市の登録有形民俗文化財は今回が2件目であり、登録後の県内の登録有形民俗文化財  
 は、3件となる。

【参考】登録有形民俗文化財について
1 登録対象
  重要有形民俗文化財(国指定民俗文化財)以外の有形民俗文化財のうち、その文化財とし 
 ての価値が高く、保存・活用のための措置が特に必要とされるものを登録対象とする。

2 登録基準
  有形の民俗文化財(重要有形民俗文化財及び地方公共団体が指定を行っているものを除
 く。)うち、次の各号のいずれかに該当するもの。
 ⑴ 形態、製作技法、用法等において我が国民の生活文化の特色を示すもので典型的な
  もの
 ⑵ 有形の民俗文化財の収集であって、その目的、内容等が歴史的変遷、時代的特色、
  地域的特色、技術的特色、生活様式の特色又は職能の様相を示すもの
 ⑶ 我が国民以外の人々に係る有形の民俗文化財又はその収集であって、我が国民の
  生活文化との関連を示すもののうち重要なもの