島根県報道発表資料SHIMANE PREFECTURE PRESS RELEASE

2494 産業廃棄物処理業の許可の取消しについて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。

                  記

1.被処分者    山陽三共有機 株式会社(山口県下松市葉山一丁目819番14)
          代表取締役 小田 孝政

2.処分の内容   産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
          (許可番号:03200008831)

3.処分の年月日  令和5年12月26日

4.処分の理由   被処分者は、法第14条第5項第2号イにおいて準用する第7条第5項
          第4号ホに該当していたことが判明した。このことは、第14条の3の2
          第1項第4号に定める許可取消事由に該当するため。