平成28年5月に改正された、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資するため、障害福祉サービス等情報公表制度が創設され、平成30年4月から施行されました。
これにより各事業者は、障害福祉サービス等情報を情報公表システムを通じて都道府県等に報告することが義務付けられました。
・障害福祉サービス等情報公表制度の運用について(通知)(令和5年4月10日付け障第21号)
・別添1基本情報(令和元年5月9日更新)
・別添1基本情報(別紙)(令和元年5月9日更新)
・別添2運営情報(令和元年5月9日更新)
・令和5年度島根県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(令和5年4月10日施行)
・手続きのご案内(令和5年4月10日更新)