別表第1(第2条・第5条関係)

区分 公共的施設 特定公共的施設
2建築物以外の施設
道路 道路法第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。)で歩道を設置するもの 全ての施設
公園 公園その他これに類する施設のうち次に掲げるもの(建築物に該当するものを除く。)
1.児童福祉法第40条に規定する児童遊園
2.都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は公の施設
3.動物園、植物園又は遊園地(2に掲げる都市公園に設けるものを除く。)
公共的施設の用途に供する部分の面積が2,500平方メートル以上の施設
河川 河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域内の施設(建築物に該当するものを除く。以下この表において同じ。)のうち、河川を利用するための施設 全ての施設
海岸 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項又は第2項の規定により指定された海岸保全区域内の施設のうち、海浜を利用するための施設 全ての施設
建築物以外の路外駐車場 路外駐車場のうち建築物でないもの 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の施設

備考

  1. 建築物とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、同法第3条第1項各号に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第83条の3第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第5号の伝統的建造物群を構成している建築物以外の建築物をいう。
  2. 増築等とは、増築、改築、建築基準法第2条第14号の大規模の修繕及び同条第15号の大規模の模様替えをいう。
  3. 複合施設とは、2以上の公共的施設が存する施設(共用部分に直接地上に通ずる主要な出入口を含むものに限る。)で当該2以上の公共的施設に係る用途面積が1,000平方メートル以上のものをいう。


企業広告
ページの先頭へ戻る