区分 | 公共的施設 | 特定公共的施設 |
---|---|---|
道路 | 道路法第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。)で歩道を設置するもの | 全ての施設 |
公園 | 公園その他これに類する施設のうち次に掲げるもの(建築物に該当するものを除く。) 1.児童福祉法第40条に規定する児童遊園 2.都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は公の施設 3.動物園、植物園又は遊園地(2に掲げる都市公園に設けるものを除く。) |
公共的施設の用途に供する部分の面積が2,500平方メートル以上の施設 |
河川 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域内の施設(建築物に該当するものを除く。以下この表において同じ。)のうち、河川を利用するための施設 | 全ての施設 |
海岸 | 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項又は第2項の規定により指定された海岸保全区域内の施設のうち、海浜を利用するための施設 | 全ての施設 |
建築物以外の路外駐車場 | 路外駐車場のうち建築物でないもの | 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の施設 |
備考