介護保険法施行規則の改正により、新たに生活援助従事者研修課程が創設されたことに伴い、「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部が改正されました。
これにより、島根県では、国の通知に沿って「島根県介護員養成研修事業実施要綱」及び「島根県介護員養成研修事業者指定要領」を定めました。
介護員養成研修(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修)を実施する事業者は、これらの要綱・要領に基づいて指定申請手続き等を行ってください。
【国通知】
「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(H30.3.30老振発0330第1号)1(PDF1,943KB)
「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」の一部改正について(H30.3.30老振発0330第1号)2(PDF1,951KB)
「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)」(H30.3.30老振発0330第1号)(PDF9,632KB)
島根県介護員養成研修事業実施要綱(PDF3,857KB)
(令和5年12月4日改正)
島根県介護員養成研修事業者指定要領を策定しました。(施行年月日:令和元年9月18日)
従前の「島根県介護職員初任者研修事業指定要領」は廃止します。
・島根県介護員養成研修事業者指定要領(PDF451KB)
様式1~7号(3号-2及び6号除く)押印の廃止(R5.12.4)
島根県高齢者福祉課介護人材係
TEL0852-22-6696
FAX0852-22-5238
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入力期限令和5年12月25日(月)