社会福祉法人は、社会福祉法(以下「法」という。)に基づく社会福祉事業(法第2条)を行うことを目的に設立された法人です。従って、社会福祉法に基づく社会福祉事業の実施を目的としないものは、社会福祉法人とはなり得ません。
また、社会福祉法人は、所轄庁の認可を受けて、設立登記することによって成立(法第32条、第34条)します。認可に当たっては、定款を定め(法第31条)、社会福祉事業を行うに必要な資産を備える(法第25条)とともに、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く(法第36条)必要があります。社会福祉法人の設立準備は、事業所管課との間で、施設の整備など社会福祉事業を行うことが決定した後、進めます。(施設を所管する行政庁【県や市】との協議・認証を経ない計画については、事業実施前の法人設立を認めていません。)