広告物の設置や改造などを行う場合には、申請が必要になります。
広告物を掲出等しようとする市町村の役場の屋外広告物担当窓口へ次の書類を提出してください。
屋外広告物許可申請書(様式第1号)PDF112KB、Word37KB
添付書類
許可を受けて掲出した広告物を変更又は改造しようとするときは、次の書類を提出し、必ず事前に許可を受けてください。
許可を受けた広告物等を表示又は設置した場合は、次の書類を提出してください。
広告物等の設置が必要でなくなったときは、当該広告物を遅滞なく除却(撤去)し、次の書類を提出してください。
広告物等の設置者や管理者に変更があったときは、次の書類を提出してください。
許可を受けようとする場合及び許可期間の更新を受けようとする場合は、手数料が必要です。
※手数料の額及び納入方法は、各市町村屋外広告物担当窓口でご確認ください。