都市計画道路三隅益田線環境影響評価準備書に係る知事意見

 

(総括的事項)

 

1計画路線及びその周辺は豊かな自然環境に恵まれ、希少な動植物も生息・生育しており、生物多様性も保たれている。また、大気・水環境も良好な地域である。

ここには、住居、学校、福祉・医療施設があり、景観等保全対象地域も存在する。

これらに対し、環境保全上配慮するとした事項について適切に実施し、環境に対する負荷の回避・低減に努めること。

 

2本事業は大規模かつ長期間にわたる事業であるため、予測の際に設定した条件に著しい変化が生じた場合には、関係機関と十分な調整のうえ、必要に応じて適切な環境保全措置を講じること。

 

3事業実施前、施工中及び供用後に、現時点で予測し得ない新たな環境への影響を及ぼす事態が発生、または発生するおそれのある場合には、速やかに関係機関と協力して、原因究明のための調査を行い、適切な環境保全措置を講じること。また、必要に応じて環境監視を行うこと。

 

4猛禽類等を含む希少な生物種の環境保全措置など、評価において不確実性の残るものについては施工中及び施工後にその内容について検証を行うこと。

 

5事業実施段階に行う環境保全措置については、施工中及び供用後に必要に応じて検証し、その内容を取りまとめ、事業情報と併せて住民等に広く提供すること。

 また、住民からの苦情、意見等への対応窓口を設ける等、利害関係を有する者とのコミュニケーション確保に努めること。

 

6環境影響評価における環境影響予測結果の情報提供については、よりわかりやすい表現で見やすいものとなるよう努めること。

 

7この知事意見については、可能な限り環境影響評価書に反映すること。

 

(個別的事項)

 

1大気質・騒音・振動・低周波音

防音シートの設置及び工事の分散等の環境保全措置については、地形、工事種別、住宅地との位置関係等に十分配慮して適切に実施し、その効果について必要に応じて検証すること。

 

2水質・地下水

(1)工事に伴う汚濁水の処理については、工事種別による排出水の特性に応じた沈殿池等の濁水処理施設を設置すること。また、処理後の排水が周辺の生態系や利水、生活環境へ問題とならないよう、適正に処理すること。

(2)事業区域周辺で上水道、簡易水道等に利用されている地下水については、工事着手前にその状況等を調査し、必要に応じて適切な措置を講じること。

また、工事を原因とする影響が生じた場合に、迅速かつ適切な対応が図られるよう体制の整備に努めること。

 

3地形・地質

 工事中に、土地の改変により土壌汚染が確認された場合には、専門家または有識者の指導・助言を得て、汚染の範囲や災害等の予測し得ない事態への対応について十分な検討を行い、確実な環境保全措置を講じること。

 

4動物

(1)工事中においては、川と海を行き来する魚介類を含め、その回遊や生態に影響を及ぼさないように、環境保全措置が適切に図られるよう努めること。

(2)工事前及び工事中に、専門家または有識者の指導・助言を得て、繁殖が確認された猛禽類等を含む希少生物の影響調査及び評価を適切に実施し、環境保全措置が適切に図られるよう努めること。

 

5植物

(1)重要な種として選定された植物が複数種確認されている場所の改変については、それによる影響を可能な限り低減すること。

(2)植物の移植にあたっては、専門家または有識者の指導・助言を得て、移植先に十分配慮のうえ、その対象となる種ごとに適した場所を選定すること。

また、移植された植物の生育確保のための措置が適切に図られるよう努めること。

 

6動物及び植物

希少な動植物の生息・生育が現況調査や既往資料では確認されていなくとも、工事着工段階に確認される可能性があるので、工事関係者等への周知に努めること。また、これらが確認された場合は専門家または有識者の指導・助言を得て、これらの動植物に対する環境改変が与える影響が最小限となるように、環境保全措置が適切に図られるよう努めること。

 

7生態系

 生息・生育する動植物(陸のもの、川のもの、森や川と海を行き来するもの)の生態系を分断するような、土地及び河川の改変については、それらによる影響が最小限となるように、専門家または有識者の指導・助言を得て、環境保全措置が適切に図られるよう努めること。

 

8景観

橋梁等の構造物の形状や色彩については、周辺の自然景観や地域に根ざした自然・歴史等の景観資源の眺望への影響ができるだけ小さくなるよう、配慮すること。

 

9日照阻害

 橋梁構造物等により日照阻害が生じるおそれのある箇所が存在するので、その影響をできるだけ低減するよう、構造に配慮すること。

 

10廃棄物等

工事により発生する廃棄物及び残土の処理並びに再利用にあたっては、発生する量及び利用する量を種類ごとに把握し、その保管、利用及び処分を適正に実施すること。

 

11その他

 工事中に事業実施区域を通過して、海水浴場、公園など人と自然との触れあい活動の場を行き来する人々の妨げにならないよう、利用性・快適性に配慮すること。

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