産業廃棄物を排出される事業者の方が、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の3第1項に基づいて、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。また、同条第7項においてマニフェストを交付した事業者は、毎年度、6月30日までにその年の3月31日以前の1年間に交付したマニフェストの交付等の状況を島根県知事又は松江市長に報告する必要があります。
○報告時期
事業場ごとに、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況を集計して報告してください。
○提出先
報告する事業場の所在地を管轄する保健所(松江市内の事業場は松江市役所)に提出してください。(保健所等の窓口一覧)
なお、松江市を除く県内に、建設現場等設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめ、報告する事業場のうち主な事業場の所在地を管轄する保健所に提出してください。
平成30年4月1日に松江市が中核市に移行したため、報告する事業場が松江市内にある場合の提出先は 松江市環境対策課(外部サイト)(0852-55-5671)になります。 |
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○報告様式と記載例
様式等はこちらをご覧ください。
○電子申請サービスの利用について
インターネットを利用した電子申請サービスによる届出も可能です。持参又は郵送による届出が不要となるため時間及び経費の節約ができ、とても便利です。
ご利用される方は、次のところをクリックして手続きを行ってください。電子申請サービスを利用する(外部サイト)
報告書記載の区分 |
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産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、鉱さい、がれき類、家畜ふん尿、家畜の死体、ばいじん、13号廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 | 引火性廃油、廃油(有害)、廃酸(pH2.0以下)、廃酸(有害)、廃アルカリ(pH12.5以上)、廃アルカリ(有害)、感染性産業廃棄物、廃PCB等、指定下水汚泥、鉱さい(有害)、廃石綿等、ばいじん(有害)、汚泥(有害)、燃え殻(有害) |
廃棄物処理法では紙マニフェストに加えて、電子マニフェストによる取り扱いが認められていますが、電子マニフェストを利用した場合にあっては、法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して都道府県知事に報告を行うため、上記の交付等状況報告は事業者が自ら行う必要はありません。
ただし、同一年度内に紙のマニフェストと電子マニフェストを混在して利用された場合は、紙のマニフェストの交付等状況報告については、事業者が直接行う必要があります。