大規模小売店舗立地法の規定による廃止の届出

島根県告示第576号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定による届出があったので、同条第6項の規定により次のとおり告示する。
令和3年9月14日
島根県知丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
松江タウンスクエアキャスパ島根県松江市黒田町427番地
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
協同組合松江ショッピングプラ代表理山口研島根県松江市黒田町字下ノ原427番地
(3)大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計
9,536平方メートル
(4)大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計
0平方メートル
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となった日
令和3年4月18日
2.届出年月日
令和3年9月3日

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