公益法人制度改革関連法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月より施行されました。
今回の制度改革により一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人(以下「新法人」といいます)に関する制度が創説されました。
なお、これまでの制度における公益法人(以下「特例民法法人」といいます)は平成25年11月までに新法人に移行するための申請手続きが必要となります。(期間中に移行申請を行わない場合は解散したものとみなされます。)
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
○国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト公益法人information(外部サイト)