設置場所の基準

 

排水

敷地内の排水に支障がない場所であること。

ただし、施設の防湿上有効な措置を講ずることにより公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

【設置基準】

採光

換気

施設の採光及び換気に支障がない場所であること。

ただし、施設の採光及び換気に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

 

 

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