その他営業者等の義務

 

【許可証掲示の義務】

営業者は、許可証その他知事の指示する事項を興行場の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

 

【不潔行為の禁止】

1.入場者は、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2.営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

 

企業広告
ページの先頭へ戻る