温泉の採取を業として行おうとする場合(継続的に温泉をくみ上げようとする場合)は事前に許可などを受けることが必要です。
温泉法は、従来その資源の保護と利用の適正化を図ることをにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としていましたが、平成19年6月に東京渋谷区の温泉利用施設で起きた温泉に付随する可燃性天然ガスによる爆発事故を受け、その目的に「可燃性天然ガスによる災害の防止」を加え、温泉の掘削等をしようとする場合及び温泉の採取を業として行おうとする場合に、具体的な災害防止対策を実施することが義務づけられました。
※申請に必要な書類等は下記のとおりです。ご不明な点やご相談がございましたら、保健所へお問い合わせください。
※許可を受けるに当たっては、温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備や採取の方法が、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合することが必要となります。ただし、可燃性天然ガスの濃度が基準を超えない場合には、災害防止措置を必要としないものとして知事の確認を受けることができます。
当初の許可や確認内容に変更がある場合は事前に申請や届出が必要となることがあります。
変更がある場合は、保健所に必ずご連絡くださいますようお願いします。