行政庁の違法・不当な処分に関して行政庁に対し、処分の見直しを求めて不服を申し立てることができる手続として行政不服審査制度が設けられています。
平成28年4月1日から施行されている改正された行政不服審査法は、簡易迅速かつ公正な手続きのもとで不服申立てをすることができる制度となっており、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
◆行政不服審査法(平成26年法律第68号)についての概要はこちら(外部サイト「総務省HP)
審理手続を行う審理員の名簿を公表しています。
◇審査請求書の参考様式はこちらです。
具体的な提出先については、対象となる処分を行った機関等へ御確認ください。
審査請求に対する審査庁の判断の客観性・公正性を確保するため、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた判断の妥当性について、有識者からなる第三者機関に諮問し、答申を得る必要があります。
島根県ではこの第三者機関として、島根県行政不服審査会を設置しています。
◆島根県の第三者機関の概要は次のとおりです(R4.4.1現在)
名称:島根県行政不服審査会
委員:永松正則(島根大学准教授)
委員:富田眞智子(行政経験者)
委員:小田美紀子(島根県立大学教授)
委員:安藤有理(弁護士)
任期:令和6年3月31日まで
行政不服審査法第79条の規定により、島根県行政不服審査会の答申内容に関する情報をデータベース化して公表します。
◆答申内容はこちら(外部サイト「総務省行政不服審査裁決・答申DB」)
〈行政不服審査法第79条〉
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の
内容を公表するものとする。