菓子製造業
- 洋菓子、和菓子、チューインガムやパンなどを製造する営業
- 焼き芋、綿菓子や炒り豆などの簡易な加工のみのものは本許可を必要としない。
- 水飴やもなかの外殻などの菓子材料を製造する行為、ジャムクリームなど主として副食として使用するものの製造についても本許可を必要としない。
- ただし、簡易な加工でも工場形態で大量製造する場合や添加物を使用する場合は本許可が必要
- 露店や自動車での大判焼きやたい焼きの調理・販売も本許可が必要
- 「菓子製造業」の範疇で、赤飯をつくることは問題ないが、おこわは「飲食店営業」の許可が必要
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp