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食用油脂製造業

  • 動物性、植物性及び中間製品・完成品を問わず、サラダ油や天ぷら油等の食用油脂を製造する営業
  • 「食肉販売業」等において、副業的にヘッド又はラードを製造する行為は、本許可を必要としない。
  • 脱色や脱臭過程を経て、製造されるものにあたっては、食品衛生管理者の設置が必要

 


お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp