魚肉ねり製品製造業
- 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
- 魚肉すり身の製造を専業とするものも含まれる。
- 店頭であらかじめ用意してきた成形済のすり身を焼いて、ちくわや野焼きを製造し、販売する行為も本許可が必要であるが、その場で飲食させる場合は、「飲食店営業」の許可が必要
- 魚肉ハムや魚肉ソーセージの製造には、食品衛生管理者の設置が必要
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp