食肉処理業
- 食用に供する目的で、食鳥処理場で処理される食鳥(鶏、あひるや七面鳥)以外の鳥もしくはと畜場で処理される獣畜(牛、馬、豚、めん羊や山羊)以外の獣畜を解体し分割、もしくは細切する営業
- 食肉販売者又は食肉製品製造業者が、当該営業の用に供するために、同一施設内で食肉の処理を行う場合は、本許可を必要としない。
お問い合わせ先
雲南保健所
〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 電話 0854-42-9623(代表) FAX 0854-42-9654 unnan-hc@pref.shimane.lg.jp