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平成27年度年末の食品衛生強化月間実施要領(概要)

1.目的


平成27年度島根県食品衛生監視指導計画第3.2.2).(1)に基づき、食品の衛生的取扱い、添加物の適正使用、食品及び添加物の適正な表示の実施等について食品関係営業者等に対する監視指導の強化することにより、年末における食中毒の発生防止と食品衛生の向上を図ることを目的とする。

2.実施期間


平成27年12月1日(火)から12月31日(木)

3.実施機関


県内各保健所(7カ所)及び食肉衛生検査所

4.実施方法


1施設に対する立入検査等
(1)重点対象施設

 ・弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等の大量調理施設

 ・食肉等を取扱う施設

 ・結着肉等の加工処理を行った食肉を取扱う施設

 ・魚介類、魚介類加工品を製造、処理、販売する施設

 ・と畜場、食鳥処理場及び食肉処理施設

(2)監視指導項目

 ・食品の製造、調理、加工、運搬、保管、販売等における衛生的な取扱い及び温度管理

 ・ノロウイルス食中毒対策

 ・HACCP(ハサップ)の導入

 ・異物混入防止対策

 ・食肉、魚介類等の衛生的な取扱い

 ・添加物の適正使用

 ・食品表示法に定めるアレルゲン、期限、添加物等の適切な表示


2食中毒防止のための事業者への指導と消費者への注意喚起

 例年冬季にウイルス性食中毒(特にノロウイルス)が多発していることから、ウイルス性食中毒
について事業者への情報提供を積極的に行う。また、その他の食中毒(腸管出血性大腸菌、カンピ
ロバクター、魚介類の寄生虫等)についても併せて情報提供を行う。

 

3収去検査

 以下の観点から、県内に流通している食品の収去検査を行い、食中毒等事故の発生防止を図る。

 ア腐敗又は変敗した食品、不潔な食品等の不良食品の発見、流通防止

 イ食品の保存及び表示事項等の点検と保存基準及び食品表示基準に違反する食品の流通防止

 ウ食品衛生法に基づく成分規格、添加物の使用基準、農薬の残留基準に違反する食品等の発見、流通防止

 

4参考

(1)腸管出血性大腸菌(O26、O111、O157など)による食中毒防止対策

 参考:厚生労働省HP「O157Q&A」(外部サイト)

(2)カンピロバクター食中毒の防止について

 参考:厚生労働省HP「カンピロバクター食中毒予防について(Q&A)」(外部サイト)

(3)ノロウイルスについて

 参考:厚生労働省HP「ノロウイルスに関するQ&A」(外部サイト)

(4)E型肝炎ウイルスについて

 参考:厚生労働省HP「E型肝炎Q&A」(外部サイト)

(5)その他

  • 厚生労働省「食品安全情報-食品の安全性の確保を通じた国民の健康の保護のために-」

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html(外部サイト)

  • 消費者庁ホームページ

http://www.caa.go.jp(外部サイト)

 

5.参考資料


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp