思いやり駐車場制度(島根県身体障がい等用駐車場利用証制度)
平成12年4月に「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」が施行され、病院、物品販売を営む店舗や宿泊施設などの公共的施設において、身体障がい者等用駐車場の整備が進み、身障者マーク(国際シンボルマーク)がある駐車場を目にするようになりました。
この身体障がい者等用駐車場は、身体に障がいのある方が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられています。(車いす使用者の方が、車から乗り降りされる時には、ドアを全開にできるスペースが必要です。)
しかし、障がいのある方からは、障がいのない方が身体障がい者等用駐車場に車をとめているため、とめられないという多くの声を聞きます。
そこで、県では、平成20年12月3日から、本当に身体障がい者等用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」を、実施することとしました。
思いやり駐車場制度の申請について
利用できる方
- 身体に障がいがある方で歩行困難な方
- 知的障がい者(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)で歩行が困難な方
- 精神障がい者(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)で歩行が困難な方
- 一時的な疾病(骨折や病気など)により歩行が困難な方
- 妊産婦(妊娠7ヶ月から産後1年間)
- 高齢者(要介護度1以上認定対象者)で歩行が困難な方
- 難病患者で歩行が困難な方
詳しくは、「島根県思いやり駐車場制度交付対象者(WORD:48.5kb、PDF:11.9kb)」をご覧ください。
申請方法について
直接受付窓口で申請するか、郵送でも申請できます。 (様式については、別添交付申請書様式をご利用ください。)
申請に必要なもの
・島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(様式第1号) WORD:37.5kb、PDF:8.3kb
・添付書類(次のうち、いずれかひとつ)
身体障がい者の方:身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
知的障がい者の方:療育手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
精神障がい者の方:精神保健福祉手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
難病患者の方:特定疾患医療受給者証の写し
高齢者:介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し
傷病(けが・病気)で歩行困難な方:診断書の写し
妊産婦の方:母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し
・郵送による申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。
受付窓口
- 県庁障がい福祉課 ※県庁東庁舎1階(センチュリービルの向かい側、白い4階建てのビルです)
TEL(0852)22−6526
※受付時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)の8:30〜17:15まで
※即日交付
※手数料無料
- 郵送先
郵便番号:690−8501
島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ
利用者本人による申請を原則としますが、同居の家族の方であれば代理申請をすることができます。代理人が申請される場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。
利用証をご利用いただける施設
鳥取県「ハートフル駐車場利用証制度」及び山口県「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」との相互利用について
鳥取・島根・山口3県では、利用者の利便を図るために、相互利用に関する協定を締結しています。
これにより、3県それぞれで発行された利用証は、3県の協力施設いずれでも利用できます。
思いやり駐車場制度に賛同いただける施設管理者の方へ
〜思いやり駐車場制度に関する協定締結にご協力をお願いします〜

