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長寿社会に向けた住まいづくりに関する問い合わせ窓口・住宅改修費の支給

お問い合わせ先

 

 長寿社会に向けた住まいづくりに関する相談は、次の表記載の事務所において受けております。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

住所 電話番号
島根県土木部建築住宅課住宅企画グループ 松江市殿町1 0852-22-5222
島根県松江県土整備事務所建築部 松江市東津田町1741-1 0852-32-5757
島根県雲南県土整備事務所建築部 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9590
島根県出雲県土整備事務所建築部 出雲市大津町1139 0853-30-5660
島根県県央県土整備事務所建築部 邑智郡川本町大字川本279 0855-72-9608
島根県浜田県土整備事務所建築部 浜田市片庭町254 0855-29-5668
島根県益田県土整備事務所建築部 益田市昭和町13-1 0856-31-9660
島根県隠岐支庁県土整備局建築部 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9728

 

※住宅課改造・福祉機器等については、住宅介護支援センター・最寄りの市町村役場・社会福祉協議会・介護研修センター・高齢者総合相談センター各保健所等でも御相談に応じます。

 

介護保険による住宅改修費の支給

■住改修費の支給対象者

 介護保険の要介護認定で、要支援・要介護1から5と認定された人が対象となります。

 ※非該当(自立)のかたでも、市町村が実施する介護予防・生活支援事業等により、改修が利用できる場合があります。

■住宅改修費の申請ができる内容

 支給限度額は20万円(保険給付限度額は18万円までで、改修費の9割について保険給付請求ができます。)です。この範囲内の9割が保険給付されます。申請書には領収書とケアマネージャー等が作成した「住宅改修が必要を認められる理由を記載した書類」、完成後の状態が確認できる書類、借家の場合は所有者の承諾書等を添えます。バリアフリーのノウハウを持った事業者を選ぶことが大切です。

 また、それ以前に病院の理学療法士、ケアマネージャー、在宅介護支援センター等にどんな改修が適切か、相談して下さい。

【参考】厚生労働大臣が定める居宅介護支援住宅改修費などの支給に係わる住宅改修の種類

 介護保険法第45条第1項に規定する厚生労働大臣が認める居宅介護住宅改修費等の支給に係わる住宅改修は、1種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。

 □手すりの取り付け

 □床段差の解消

 □滑り防止及び異動の円滑化等のための床材の変更

 □引き戸等への扉の取り替え

 □洋式便器等への便器の取り替え

 □その他これらの住宅改修に付帯として必要となる住宅改修

■お問い合わせ先
お問い合わせ先
お問い合わせ先 住所 電話番号 FAX番号
島根県介護研修センター 松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根内) (0852)32-5950 (0852)32-5952
島根県介護研修センター石見分室 浜田市野原町1826-1(いわみーる内) (0855)24-9332 (0855)24-9333
(財)島根県建築住宅センター 松江市北田町35-3 (0852)26-4577 (0852)25-9581

 

 


お問い合わせ先

建築住宅課