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島根県建築審査会

 

■島根県建築審査会とは

 

 建築審査会は建築基準法第78条に基づく知事の附属機関として下記の役割を担っています。

 ・建築物の許可に対する同意

 ・審査請求に対する裁決

 ・知事の諮問に応じ、建築基準法の施行に関する審議

 ・建築基準法の施行に関する事項について関係行政機関への建議

■島根県建築審査会条例

 

 島根県建築審査会の組織及び運営については、「島根県建築審査会条例」(以下「条例」という。)により定められています。

 条例は以下よりご覧いただけます。

 

 「島根県建築審査会条例

 

■島根県建築審査会運営規程

 

 島根県建築審査会では、運営規程の中で、下記建築許可に対して、特例基準を定め、許可申請を円滑におこなっています。

 ・建築基準法第43条【敷地等と道路との関係】第2項第2号許可

 ・建築基準法第44条【道路内の建築制限】第1項ただし書許可

 

 島根県建築審査会運営規程はこちらから

 (法第43条第2項第2号,第44条1項ただし書による許可申請の特例基準も確認できます)

 


お問い合わせ先

建築住宅課