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管理建築士講習及び定期講習の早期受講について

管理建築士講習の早期受講について

 建築士法の改正により、管理建築士は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を修了した建築士でなければなりません。

 改正法施行(平成20年11月28日)時点ですでに管理建築士である方については、平成23年11月27日までに管理建築士講習の受講が必要です。

 期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。

 経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に未受講の場合、その者が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号の規定に基づき、都道府県知事により、建築士事務所の登録が取り消されることとなりますので、ご注意ください。

定期講習の早期受講について

 建築士法の改正により、建築士に対する定期講習がスタートしています。

 建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。

 改正法施行(平成20年11月28日)時点で建築士事務所に所属している建築士の方及びそれ以降平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士の方については、初回の受講期限は平成24年3月31日です。

 期限間近は相当の混雑が予想されますので、未受講の方は、早期の受講をお願いします。

 建築士事務所に所属する建築士については、その業務内容にかかわらず、定期講習を受講しなければなりません。

 経過措置期間後(平成24年4月1日以降)に未受講のままの場合、建築士事務所に所属するその建築士は、懲戒処分の対象となりますので、ご注意ください。


お問い合わせ先

建築住宅課