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  「しまね観光案内サイン・ガイドライン」

  • 国内外からの観光客を受け入れる基盤として円滑な案内や誘導が重要であることから、観光客にとってわかりやすい観光案内サインの整備を目指すため、「しまね観光案内サインガイドライン」を策定しました。
  • このガイドラインは、公共交通機関や自家用車を利用して本県の観光地を訪れ、自家用車や徒歩により 観光地を自由に周遊できるようなわかりやすい観光案内サインを整備するために必要な考え方をまとめたものです。 
  • 多岐にわたる設置者の協力や連携により、統一感の確保や、より分かりやすい観光案内サインの整備が進展することによって、観光客にとって快適な観光地となることを目的としています。
  • 以下のファイルをご覧ください。

 

 ■ガイドライン本文(PDF:2,086KB)

 

  山陰観光推進協議会より  

 『山陰観光推進協議会』とは

 鳥取県・島根県両県が連携して、「山陰」の認知度向上や観光誘客の促進を図るため、新たに官民で構成した組織です。

 

【その他】

 〇山陰観光推進協議会支援事業の募集受付けは終了しました。

   

【発注情報】

 〇山陰(鳥取・しまね)プレスツアー運営に係る企画提案募集における参加表明受付は終了しました。

  

 融資制度

 島根県中小企業制度融資「おもてなし処整備支援資金」 

 

 観光施設の整備等を行う中小企業者又は組合であって、次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者に対して、設備または運転資金に対する融資制度を設けています。

(1)しまね観光立県条例の趣旨を踏まえ、市町村の地域振興計画や観光振興計画等に位置づけられる事業であり、 地域の観光振興に資するものとして市町村長が推薦する事業を行うもの

(2)商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること

(取扱期間:平成26年3月31日保証承諾分まで)

 

 申込方法等、くわしくは、こちらをご覧下さい。

 

  

 島根県観光動態調査 

 ・島根県観光動態調査結果
平成24年     平成23年
平成22年  平成21年   平成20年   平成19年   平成18年   平成17年   平成16年   平成15年   平成14年
 
 ・島根県月別主要観光動向
     平成25年  平成24年   平成23年    
    平成22年  平成21年   平成20年   平成19年   平成18年   平成17年   平成16年   平成15年              
 

 女性観光客動向・意識調査 

県外からの女性観光客の動向・意識調査を行いました。
  平成25年1月
          

 しまねの観光認知度調査   

首都圏在住者を対象に、島根県の観光認知度の調査を行いました。今後、平成26年2月頃に実施する予定です。

  平成25年 6月(第1回)

    平成25年10月(第2回)

 

 外国人観光客 

  • 「神々の国しまね」特設英語サイトを開設しました。こちらをご覧ください。

   古事記や神話を外国人の視点から紹介したサイトです。 

 

「しまね国際観光推進協議会」(会長:松浦正敬松江市長)では、松江・出雲地区及び石見銀山地区の主要有料観光施設の協力を得て、外国人割引を実施しています(松江・出雲地区は2005年11月から、石見銀山地区は2009年4月から)。

この制度による利用者数の状況は以下のとおりです。(上位10の国・地域別データ) 
 

 ・松江出雲地区観光施設利用者

  平成23(2011)年1月〜4月  5月〜6月  7月〜8月  9月〜10月  11月〜12月  平成23(2011)年1月〜12月 

  平成24(2012)年1月〜2月  3月〜4月  5月〜8月  9月〜10月  11月〜12月  平成24年(2012)年1月〜12月

     平成25(2013)年1月〜5月   6月〜8月  9月〜10月

 

 ・石見銀山地区観光施設利用者

  平成23(2011)年1月〜4月  5月〜6月  7月〜8月  9月〜10月  11月〜12月  平成23(2011)年1月〜12月 

  平成24(2012)年1月〜2月  3月〜4月  5月〜8月  9月〜10月  11月〜12月  平成24年(2012)年1月〜12月

  平成25(2013)年1月〜5月  6月〜8月  9月〜10月

 

 

 平成25年度外国人観光客誘致事業費補助金

  外国人観光客誘致に取り組む観光事業者・団体による事業を支援し、外国人観光客受け入れのための基盤づくりを促進することを目的とした「平成25年度外国人観光客誘致事業補助金」の受付を始めました。事業の概要は次のとおりです。

  なお、平成25年7月23日付けで交付要綱を一部改正しましたので、ご注意ください。

  〔改正内容〕交付要綱第3条(補助金の対象等)第1項に次の文を追加

          「ただし、国、地方公共団体又は公共的団体等から他の補助金等が交付される事業を除く。」 

 

  1.対象事業

     外国人観光客誘致に係る事業で、計画性及び継続性のある事業

     ※ただし、国、地方公共団体又は公共的団体等から他の補助金等が交付される事業を除きます。

  2.事業実施主体

     島根県内に事業所を有し、外国人観光客誘致に積極的に取り組む事業者及びこれらの事業者により構成される団体

  3.補助対象経費

    (1)情報発信ツールの整備に要する経費

    (2)施設整備に要する経費

    (3)外国人観光客に対するオンデマンド交通運行に要する経費

    (4)その他外国人観光客受入体制整備のために必要と認められる経費

    (5)海外へのプロモーションに要する経費  (※1)

    (6)先進地事例研究に要する経費 (※2)

   4.補助率及び限度額

    「3.補助対象経費」の(1)〜(4) 補助率 1/2 限度額 500千円

         同       (5)〜(6) 補助率 1/2 限度額 100千円

  5.補助金交付要綱等

    この補助金の交付要綱及び各様式は次のとおりですので、ダウンロードしてご活用ください。

       交付要綱(PDF)

       様式(Word) 様式(PDF) 

 

※1 海外へのプロモーションに要する経費を申請するにあたっては、プロモーションに係る資料等が整備されていること。また、旅費については当該経費の1/2または50千円のいずれか低い方とする。なお、韓国(ソウル特別市、釜山広域市及びその周辺地域)、台湾、中国(上海市、北京市、広州市)、香港並びにその他知事が必要と認める地域へのプロモーションを対象とする。

※2 旅費については当該経費の1/2または50千円のいずれか低い方とする。

 

 

 旅行業登録手続き 

旅行業の新規登録等の手続きについてはこちらでご覧ください。 

 

 観光振興課の行政評価

 

平成25年度に実施した当課の行政評価結果をこちらでご覧ください。


お問い合わせ先

観光振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
0852-22-5292
0852-22-5580
kankou@pref.shimane.lg.jp