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島根県中小企業制度融資(平成24年4月1日現在)

種類

資金名

融資対象者

融資条件

資金使途 融資限度

融資利率

(年%)

融資期間
(据置き)

信用保証 保証料率

責任共有

責任共有外

一般融資 一般設備資金

 中小企業者又は組合であって、次に掲げる施設・設備の改善を行うための資金を必要とするもの

  1. 工場、店舗、倉庫等の建物の新築、増築、改築又は改装
  2. 事業の用に供するための既存建物の取得
  3. 構築物、機械、装置等の新設、増設、更新又は改造

 

 ※従来比5%以上の省エネを達成する施設・設備の場合は、環境資金(融資利率1.6%または1.75%)の利用も可能です。

設備 8千万円 2.05

1.9

12年以内
(1年以内)
年 0.4%〜1.7%
一般運転資金

 中小企業者又は組合であって、運転資金を必要とするもの 

運転 5千万円

2.25

2.1

7年以内
(6月以内)
年 0.4%〜1.7%

小規模企業特別資金 

 小規模企業者(信用保証協会の保証付融資残高と本資金の新規申込額との合計が1,250万円以内となる者に限る。)であって、施設・設備の改善を行うための資金を必要とするもの又は運転資金を必要とするもの

設備運転

 1,250万円

(※1)

1.8

7年以内
(6月以内)

年 0.4%〜1.7%

小規模企業育成資金  小規模企業者であって、施設・設備の改善を行うための資金を必要とするもの又は運転資金を必要とするもの 設備
運転

1,250万円

(※2)

1.95

1.8

7年以内
(6月以内)
年 0.4%〜1.7%
特別融資 創業者支援資金  新たに事業を開始する計画を有する個人、新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する個人若しくは中小企業者である会社(以下「創業者」という。)又は事業実績が少ない等の理由により実質的に創業者に準ずるものと見なされる中小企業者若しくは組合であって、創業のための資金を必要とするもの 設備

5千万円

(※3)

1.85

1.7

12年以内

(2年以内)

年 0.4%〜1.7%
運転 3千万円(※3)

7年以内

(2年以内)

構造転換支援資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件の全てに該当し、構造転換に係る基盤強化のために既往借入金の借換資金を必要とするもの

  1. 取扱金融機関等の支援体制が確保されていること
  2. 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること
  3. 構造転換に係る基盤強化により、業況の好転が明確に計画されていること
運転

1億2千万円

(※7)

2.55

2.4

12年以内

(1年以内)

年 0.4%〜1.7%

構造転換支援資金

(原油高関連分)

 

 中小企業者又は組合であって、次の要件の全てに該当し、構造転換に係る基盤強化のために既往借入金の借換資金を必要とするもの

  1. 取扱金融機関等の支援体制が確保されていること
  2. 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること
  3. 構造転換に係る基盤強化により、業況の好転が明確に計画されていること
  4. 原油又は原材料価格高騰の影響により、直近月又は最近3ヶ月において、売上総利益率又は営業利益率が前年同期に比して低下していること。

(取扱期間:平成25年3月31日保証承諾分まで)

運転

 1億2千万円

(※7)

2.05 

1.9

12年以内

(2年以内)

要 

年 0.4%〜1.7% 

再生支援資金

 中小企業者又は組合であって、市中金融機関からの一般の融資を受けることは困難であるが、次の要件の全てに該当し、再生のための資金を必要とするもの

  1. 再生の見込みのある企業として、商工会議所又は商工会連合会の商工調定士の推薦を受けていること
  2. 取引金融機関等の支援体制が確保されていること
運転 5千万円 2.65

2.5

10年以内

(1年6月以内)

年 0.4%〜1.7%
経営革新支援資金

 中小企業者又は組合であって、次に掲げるいずれかの事業を行うための資金を必要とするもの

  1. 特別の法律等(※4)に基づき承認、認定等を受けて実施する事業
  2. 県の中長期的な施策に関連する事業で研究開発支援に関連する事業のうち別に定める要件に該当するもの
  3. 技術又は事業の新規性が認められる事業
  4. その他知事が特に認めた事業 
設備 8千万円 1.75

1.6

12年以内

(1年以内

年 0.4%〜1.7%
運転 5千万円

7年以内

(1年以内)

人にやさしい環境整備支援資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの

  1. 従業員の労働環境の整備のための事業を実施するもの
  2. 子育て支援のための施設・設備を整備するもの 
  3. しまね子育て応援企業認定要綱に基づく認定を受けているもの
  4. しまね障害者就労応援企業認定要綱に基づく認定を受けているもの
  5. その他知事が特に認めた事業を実施するもの

設備

8千万円

1.75

1.6

12年以内

(1年以内

年 0.4%〜1.7%

運転

5千万円

7年以内

(1年以内) 

買物の場整備支援資金

 中小企業者又は組合であって、次に掲げるいずれかの事業を行うための資金を必要とするもの

  1. 特別の法律等(※5)に基づき承認、認定等を受けて実施する事業
  2. 県の中長期的な施策に関連する事業で中山間地域商業に関連する事業のうち別に定める要件に該当するもの
  3. その他知事が特に認めた事業
設備 8千万円

 

1.75

 

1.6 

12年以内

(※6)

(1年以内)

年 0.4%〜1.7%

運転

 

5千万円     7年以内

   (1年以内)

 

おもてなし処整備支援資金

  観光施設の整備等を行う中小企業者又は組合であって、次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの

(1) しまね観光立県条例の趣旨を踏まえ、市町村の

  地域振興計画や観光振興計画等に位置づけられ  

  る事業であり、地域の観光振興に資するものとして

  市町村長が推薦する事業を行うもの

(2) 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受

  ける体制が確保されていること

(取扱期間:平成26年3月31日保証承諾分まで)

設備

8千万円  1.75  1.6    15年以内

   (2年以内)

要 

 年 0.4%〜1.7%

運 転

5千万円     7年以内

   (2年以内)

収益体質強化資金 

  収益体質の強化を図ろうとする中小企業者又は組合であって、次の要件のすべてに該当するもの

(1) 収益体質の強化となる計画を策定し、商工会議

  所等の確認を受けていること。

(2) 収益体質の強化につながる設備投資が行われ  

  ること。

(3) 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受

  ける体制が確保されていること。

   ※設備投資を伴わない運転資金のみの利用

     は不可。

(取扱期間:平成25年3月31日保証承諾分まで)

設備

8千万円  1.75

1.6 

 15年以内

(1年以内)

要 

年 0.4%〜1.7% 

運転

1億2千万円 

 10年以内

(1年以内)

長期経営安定緊急資金

  経済的環境の変化により、一時的に売上の減少による業況の悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者又は組合で資金を必要とするもの

(取扱期間:平成25年3月31日保証承諾分まで)

 運

 転

4千万円

 2.25  2.1  

8年以内

(1年以内) 

 要

 年 0.4%〜

 1.7% 

 

長期経営

安定緊急

資金(原油高関連分)

 

原油又は原材料高騰の影響により、一時的に収益の減少等による業況の悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者又は組合であって資金を必要とするもの。

(取扱期間:平成25年3月31日保証承諾分まで)

 運

 転

 

4千万円

 

 1.75

 

1.60

 

12年以内

(2年以内)

 

 要

 

 年

0.4%〜

1.7%

 

緊急融資

資金繰り

安定化対応資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの

(1) 最近3か月間の平均売上高、平均販売数量等が

  前年同期、2年前同期又は3年前同期の平均売上

  高、平均販売数量等に比して3パーセント以上減

  少しているもの

(2) 最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営

  業利益率が前年同期、2年前同期又は3年前同期

  の平均売上総利益率又は平均営業利益率に比し

  て3パーセント以上減少しているもの

(3) その他中小企業信用保険法第2条第4項に規定

  する特定中小企業者のうち、同項第5号に該当す 

  ることについてその住所地を管轄する市町村長の

  認定を受けたもの

(取扱期間:平成25年3月31日保証承諾分まで)

設備

運転

8千万円 1.75

1.60

10年以内

(2年以内)

年 0.4%〜1.7%
セーフティネット
資金 

中小企業又は組合であって、次の要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの

  1. 指定再生手続開始申立等事業者に対する債権(売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)又は前渡金返還請求権をいう)の回収に困難を来しているもの 
  2.  指定事業活動制限事業者との直接取引又は間接的な取引の連鎖の関係にあり、売上高等が減少しているもの
  3. 指定地域内において1年以上継続して事業を行っており、指定事業活動制限事業者の影響により、売上高等が減少しているもの 
  4. その他、中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当し、経営安定に支障を生じているもの

運転

8千万円  2.35

 

2.2

 
 

8年以内

(1年以内)

要 

 年 0.4%〜1.7%

災害復旧資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの

  1. 災害により、直接被害を受けたもの
  2. 災害によって売上の減少等の間接的な被害を受けたもの
設備 5千万円 1.75

1.6 

12年以内

(2年以内)

年 0.4%〜1.7%
運転

3千万円

災害対策特別資金

 中小企業者又は組合であって、次のいずれかの災害により早急な金融対策が必要と知事が認めたもの

  1. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害 
  2. 災害救助法の適用を受けた災害
  3. その他知事が認めた災害
その都度知事が別に定めるところによる。 

経済変動等資金

 経済環境の著しい変動等により県内中小企業の経営の安定に著しい支障を来すおそれがあり、早急な金融対策が必要と知事が認めたもの

その都度知事が別に定めるところによる。 

東日本大震災緊急対策資金

中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの

(1) 東日本大震災(以下「震災」という。)により、直接被害を受けたもの

(2) 震災により間接被害を受けたもののうち、次のいずれかに該当するもの

ア 震災に起因して、原則として最近1か月の売上高等(売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率をいう。以下同じ。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれるもの

イ 震災に起因して、原則として最近2か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後1か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれるもの

ウ 震災に起因して、原則として最近3か月間の平均の売上高等が前年同期の平均の売上高等に比して15%以上減少しているもの

エ 取引先事業者の被災による売掛債権の固定化、納品遅れに対する違約金その他震災と因果関係があると認められる被害があるもの

オ その他、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項各号に該当するもの

 ※平成24年度に申請する場合、売上高等の減少を比較する前年同期が震災の影響を受けた後である場合は、前々年同期との比較が可能です。

(取扱期間:平成25年3月31日保証承諾分まで)

  設備

運転   

8千万円  1.55  1.4  

10年以内

(2年以内)

 年 0.4%〜

 1.7%

 

※1:既存の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)がある場合は、それとの合計額が1,250万円に達するまでの額。

※2:小規模企業特別資金の融資残高がある場合は、それとの合計額が1,250万円に達するまでの額。 

※3:融資対象者が事業を営んでいない個人の場合は、設備資金と運転資金の合計額が1,500万円と自己資金額のいずれか低い方とする。

※4:「下請中小企業振興法」「中小企業新事業活動促進法」「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」「中小企業ものづくり高度化法」「中小企業地域資源活用促進法」

※5:「中小小売商業振興法」「中心市街地活性化法」「過疎地域自立促進法」「島根県中山間地域活性化基本条例」

※6:中山間地域商業関連については15年以内

※7:構造転換支援資金および構造転換支援資金(原油高関連分)の融資限度額は、2資金をあわせた残高の合計額が1億2千万円

までとする。

 

島根県中小企業制度融資の利用に当たって


【融資対象者】
 中小企業者又は組合であって、次の要件を備えている方が対象になります。

資金名  期間 対象者 
創業者支援資金 創業計画段階から開業後5年未満 県内において事業所を有し、
融資対象業種を営んでいる方 
その他の資金  開業後1年以上 


【融資対象業種】
 次に掲げる業種以外の業種を対象とします。

  1. 農業
  2. 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
  3. 漁業
  4. 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)


 なお、サービス業については、次に掲げる業種に属する事業を対象としておりません。

【該当しない方】

  1. 県税を滞納している方
  2. 資本金の2分の1以上が大企業から出資されている方
  3. 信用保証協会が求償権を有している方
  4. その他、資金調達について制度融資によることが適当でない方

【取扱金融機関】
 県内に店舗を有する次に掲げる金融機関で取り扱います。

  1. 普通銀行
  2. 商工組合中央金庫
  3. 信用金庫
  4. 信用協同組合
  5. 島根県信用農業協同組合連合会
  6. 農業協同組合
  7. JFしまね

 

【融資の申込先】

  1. 商工会議所
  2. 商工会
  3. 島根県中小企業団体中央会
  4. 島根県商工会連合会
  5. 財団法人しまね産業振興財団


●利用上の注意

共通

 中小企業制度融資の各資金の併用を認める。ただし、融資対象ごとに各資金の融資限度額(設備資金については、設備の所用金額の範囲内)を適用する。

設備資金
  1. 融資限度額は当該施設・設備の設置に要する金額(消費税額を含む。)の範囲とする。
  2. 土地取得は対象にしない。
  3. 法定耐用年数及び返済能力を参考に融資期間を定める。
  4. 機械設備等の中古品で、十分な性能等を有しているものは対象とする。
  5. 販売用、賃貸用及びリース用の施設・設備は対象にしない。
  6. 福利厚生施設としての従業員宿舎の一戸建は対象にしない。
  7. 居宅と店舗等の併用建物の対象事業費は、面積比により決定する。
  8. 車両は、業態上明らかに営業車輌と認められるものを対象とする。ただし、登録諸費用は対象にしない。
  9. 耐用年数が1年未満又は有形固定資産として登録されないものは対象にしない。
  10. 原則として県内事業所の縮小、廃止等を行わない場合に限り、県内に本拠を有する企業が設置する県外の施設・設備の設置又は海外直接投資の事業に必要な設備資金の利用を認める。
  11. 融資の認定前の施設・設備の設置、取得は原則として認めない。 
  12. 認定は、対象施設等の見積額により行い、取扱金融機関は契約書又は注文請書の写(自家施工の場合は、原価計算書)の提出をまって対象経費額を確認の上、融資を実行するものとする。
  13. 建物、機械設備等の修繕費は対象にしない。
運転資金
  1. 県内に主たる事業所のない企業は対象にしない。ただし、独立採算をしている企業については、この限りでない。
  2. 月商額の算出は、原則として直近の決算及び直近の決算以降の試算表等をもとに行う。ただし、経済的環境の変化により一時的に売上の減少を来しているが、中長期的には売上の回復等が見込まれる場合にあっては、2期前の決算をもとに算出することができる。
  3. 原則として県内事業所の縮小、廃止等を行わない場合に限り、県内に本拠を有する企業が県外の施設・設備又は海外直接投資の事業において必要とする運転資金の利用を認める。

注)海外直接投資の事業において必要とする資金とは、外国における支店等の設置又は拡張に要する資金及び出資割合が10%以上となる海外法人への出資金等、中小企業信用保険法第3条の7に規定する資金をいいます。

 

●〈語句の説明〉

  1. 中小企業者とは
     資本金の額又は出資の総額が3億円(卸売業にあっては1億円、小売業・サービス業にあっては5千万円)以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が300人(卸売業・サービス業にあっては100人、小売業にあっては50人)以下の会社及び個人
  2. 組合とは
     中小企業等協同組合法、その他の法律に基づいて設立された中小企業者の組合及びその連合会
  3. 小規模企業者とは
     中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以下のもの

 

融資期間延長制度について(平成24年度)

 国の「金融円滑化法」が平成24年度末まで1年間延長され、今後一年間は金融の円滑化だけでなく、中小企業者の経営改善に向けた支援に軸足を移していく期間とされています。

 そこで、現在中小企業制度融資をご利用いただいている県内中小企業者の経営改善と返済負担軽減を一層支援するため、実現可能性の高い抜本的な経営改善計画の作成ができる場合に、現在借り入れている中小企業制度融資の条件変更に合わせて融資期間(返済期間)を1年間延長できる制度を創設しました。(取扱期間:H24.4.1からH25.3.31まで)

 

 融資期間延長制度チラシ (Word 63KB)

 融資期間延長制度回答事例集 (Word 41KB)

 島根県中小企業制度融資融資期間延長実施要綱 (PDF 56KB) 

 

様式等

  ○島根県中小企業制度融資規程集

 

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