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島根県中小企業制度融資(平成22年2月15日現在)

種類

資金名

融資対象者

融資条件

資金
使途
融資限度

融資利率

(年%)

融資期間
(据置き)

信用保証 保証料率

責任共有

責任共有外

一般融資 一般設備資金

 中小企業者又は組合であって、次に掲げる施設・設備の改善を行うための資金を必要とするもの

  1. 工場、店舗、倉庫等の建物の新築、増築、改築又は改装
  2. 事業の用に供するための既存建物の取得
  3. 構築物、機械、装置等の新設、増設、更新又は改造

 

 ※従来比5%以上の省エネを達成する施設・設備の場合は、

   環境資金(融資利率1.7%または1.85%)の利用も可能です。

設備 8千万円 2.15

2.0

12年以内
(1年以内)
年 0.4%〜1.7%
一般運転資金

 中小企業者又は組合であって、運転資金を必要とするもの 

運転 5千万円

2.35

2.2

7年以内
(6月以内)
年 0.4%〜1.7%

小規模企業特別資金 

 小規模企業者(信用保証協会の保証付融資残高と本資金の新規申込額との合計が1,250万円以内となる者に限る。)であって、施設・設備の改善を行うための資金を必要とするもの又は運転資金を必要とするもの

設備運転

 1,250万円

(※1)

1.9

7年以内
(6月以内)

年 0.4%〜1.7%

小規模企業育成資金  小規模企業者であって、施設・設備の改善を行うための資金を必要とするもの又は運転資金を必要とするもの 設備
運転

1,250万円

(※2)

2.05

1.9

7年以内
(6月以内)
年 0.4%〜1.7%
特別融資 創業者支援資金  新たに事業を開始する計画を有する個人、新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する個人若しくは中小企業者である会社(以下「創業者」という。)又は事業実績が少ない等の理由により実質的に創業者に準ずるものと見なされる中小企業者若しくは組合であって、創業のための資金を必要とするもの 設備

5千万円

(※3)

1.95

1.8 

12年以内

(2年以内)

年 0.4%〜1.7%
運転 3千万円(※3)

7年以内

(2年以内)

構造転換支援資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件の全てに該当し、構造転換に係る基盤強化のために既往借入金の借換資金を必要とするもの

  1. 取扱金融機関等の支援体制が確保されていること
  2. 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること
  3. 構造転換に係る基盤強化により、業況の好転が明確に計画されていること
運転

1億2千万円

(※7)

2.65

2.5 

12年以内

(1年以内)

年 0.4%〜1.7%

構造転換支援資金

(原油高関連分)

 

 中小企業者又は組合であって、次の要件の全てに該当し、構造転換に係る基盤強化のために既往借入金の借換資金を必要とするもの

  1. 取扱金融機関等の支援体制が確保されていること
  2. 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること
  3. 構造転換に係る基盤強化により、業況の好転が明確に計画されていること
  4. 原油又は原材料価格高騰の影響により、直近月又は最近3ヶ月において、売上総利益率又は営業利益率が前年同期に比して低下していること。

(取扱期間:平成23年3月31日保証承諾分まで)

運転

 1億2千万円

(※7)

2.15  2.0

12年以内

(2年以内)

要 

年 0.4%〜1.7% 

再生支援資金

 中小企業者又は組合であって、市中金融機関からの一般の融資を受けることは困難であるが、次の要件の全てに該当し、再生のための資金を必要とするもの

  1. 再生の見込みのある企業として、商工会議所又は商工会連合会の商工調定士の推薦を受けていること
  2. 取引金融機関等の支援体制が確保されていること
運転 5千万円 2.75

2.6 

10年以内

(1年6月以内)

年 0.4%〜1.7%
経営革新支援資金

 中小企業者又は組合であって、次に掲げるいずれかの事業を行うための資金を必要とするもの

  1. 特別の法律等(※4)に基づき承認、認定等を受けて実施する事業
  2. 県の中長期的な施策に関連する事業で研究開発支援に関連する事業のうち別に定める要件に該当するもの
  3. 技術又は事業の新規性が認められる事業
  4. その他知事が特に認めた事業 
設備 8千万円 1.85

1.7 

12年以内

(1年以内

年 0.4%〜1.7%
運転 5千万円

7年以内

(1年以内)

人にやさしい環境整備支援資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの

  1. 従業員の労働環境の整備のための事業を実施するもの
  2. 子育て支援のための施設・設備を整備するもの 
  3. しまね子育て応援企業認定要綱に基づく認定を受けているもの
  4. しまね障害者就労応援企業認定要綱に基づく認定を受けているもの
  5. その他知事が特に認めた事業を実施するもの

設備

8千万円

1.85

1.7 

12年以内

(1年以内

年 0.4%〜1.7%

運転

5千万円

7年以内

(1年以内) 

買物の場整備支援資金

 中小企業者又は組合であって、次に掲げるいずれかの事業を行うための資金を必要とするもの

  1. 特別の法律等(※5)に基づき承認、認定等を受けて実施する事業
  2. 県の中長期的な施策に関連する事業で中山間地域商業に関連する事業のうち別に定める要件に該当するもの
  3. その他知事が特に認めた事業
設備 8千万円

 

1.85

 

1.7 

12年以内

(※6)

(1年以内)

年 0.4%〜1.7%

運転

 

5千万円     7年以内

   (1年以内)

 

おもてなし処整備支援資金

  観光施設の整備等を行う中小企業者又は組合であって、次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの

(1)しまね観光立県条例の趣旨を踏まえ、市町村の地域振興計画や観光振興計画等に位置づけられる事業であり、地域の観光振興に資するものとして市町村長が推薦する事業を行うもの

(2)商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること

(取扱期間:平成24年3月31日保証承諾分まで)

設備

8千万円  1.85  1.7    15年以内

   (2年以内)

要 

 年 0.4%〜1.7%

運 転

5千万円     7年以内

   (2年以内)

長期経営安定緊急資金

  経済的環境の変化により、一時的に売上の減少による業況の悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者又は組合で資金を必要とするもの

(取扱期間:平成23年3月31日保証承諾分まで)

 運

 転

4千万円

 2.35  2.2   

8年以内

(1年以内) 

 要  年 0.4%〜1.7% 
 

長期経営

安定緊急

資金(原油関連分)

 

原油又は原材料高騰の影響により、一時的に収益の減少等による業況の悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる中小企業者又は組合であって資金を必要とするもの。

(取扱期間:平成23年3月31日保証承諾分まで)

 運

 転

 

4千万円

 

 1.85

 

1.70

 

12年以内

(2年以内)

 

 要

 

 年

0.4%〜

1.7%

 

緊急融資

資金繰り円滑化支援

緊急資金

 国の指定業種に属する事業を行なう中小企業者又は組合であって、次のいずれかの要件を満たす者として市町村長が認定した者

  1. 最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量等が前年同期に比して3%以上減少していること 
  2. 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均仕入価格の割合を上回っていること
  3. 最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期に比して3%以上減少していること(ただし、これらの期間の平均売上総利益率又は平均営業利益率の算出が困難な場合にあっては、直近期の決算書等における平均売上総利益率又は平均営業利益率が前期に比して3%以上減少していること)

(取扱期間:平成23年3月31日保証承諾分まで)

設備

運転

8千万円

1.70

10年以内

(2年以内)

年 0.4%〜0.8%
セーフティネット
資金 

中小企業又は組合であって、次の要件のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの 

 

  1. 指定再生手続開始申立等事業者に対する債権(売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)又は前渡金返還請求権をいう)の回収に困難を来しているもの 
  2.  指定事業活動制限事業者との直接取引又は間接的な取引の連鎖の関係にあり、売上高等が減少しているもの
  3. 指定地域内において1年以上継続して事業を行っており、指定事業活動制限事業者の影響により、売上高等が減少しているもの 
  4. その他、中小企業信用保険法第2条第4項各号のいずれかに該当し、経営安定に支障を生じているもの

運転

8千万円  2.45

 

2.3

 
 

8年以内

(1年以内)

要 

 年 0.4%〜1.7%

災害復旧資金

 中小企業者又は組合であって、次の要件のいずれかに該当するもの

  1. 災害により、直接被害を受けたもの
  2. 災害によって売上の減少等の間接的な被害を受けたもの
設備 5千万円 1.85

1.7 

12年以内

(2年以内)

年 0.4%〜1.7%
運転

3千万円

災害対策特別資金

 中小企業者又は組合であって、次のいずれかの災害により早急な金融対策が必要と知事が認めたもの

  1. 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の適用を受けた災害 
  2. 災害救助法の適用を受けた災害
  3. その他知事が認めた災害
その都度知事が別に定めるところによる。 

経済変動等資金

 経済環境の著しい変動等により県内中小企業の経営の安定に著しい支障を来すおそれがあり、早急な金融対策が必要と知事が認めたもの

その都度知事が別に定めるところによる。 

 

※1:既存の信用保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)がある場合は、それとの合計額が1,250万円に達するまでの額。

※2:小規模企業特別資金の融資残高がある場合は、それとの合計額が1,250万円に達するまでの額。 

※3:融資対象者が事業を営んでいない個人の場合は、設備資金と運転資金の合計額が1,500万円と自己資金額のいずれか低い方とする。

※4:「下請中小企業振興法」「中小企業新事業活動促進法」「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」「中小企業ものづくり高度化法」「中小企業地域資源活用促進法」

※5:「中小小売商業振興法」「中心市街地活性化法」「過疎地域自立促進法」「島根県中山間地域活性化基本条例」

※6:中山間地域商業関連については15年以内

※7:構造転換支援資金および構造転換支援資金(原油高関連分)の融資限度額は、2資金をあわせた残高の合計額が1億2千万円

までとする。

 

島根県中小企業制度融資の利用に当たって


【融資対象者】
 中小企業者又は組合であって、次の要件を備えている方が対象になります。

資金名  期間 対象者 
創業者支援資金 創業計画段階から開業後5年未満 県内において事業所を有し、
融資対象業種を営んでいる方 
その他の資金  開業後1年以上 


【融資対象業種】
 次に掲げる業種以外の業種を対象とします。

  1. 農業
  2. 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
  3. 漁業
  4. 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)


 なお、サービス業については、次に掲げる業種に属する事業を対象としておりません。

【該当しない方】

  1. 県税を滞納している方
  2. 資本金の2分の1以上が大企業から出資されている方
  3. 信用保証協会が求償権を有している方
  4. その他、資金調達について制度融資によることが適当でない方

【取扱金融機関】
 県内に店舗を有する次に掲げる金融機関で取り扱います。

  1. 普通銀行
  2. 商工組合中央金庫
  3. 信用金庫
  4. 信用協同組合
  5. 島根県信用農業協同組合連合会
  6. 農業協同組合
  7. JFしまね

 

【融資の申込先】

  1. 商工会議所
  2. 商工会
  3. 島根県中小企業団体中央会
  4. 島根県商工会連合会


●利用上の注意

共通

 中小企業制度融資の各資金の併用は可能。ただし、融資限度額は融資対象ごとの融資限度額によります。(設備資金については、設備の所要金額の範囲内とします。)

設備資金
  1. 施設・設備の設置に要する金額(消費税額を含む)を融資限度額とします。
  2. 土地取得は対象としません。
  3. 中古品は十分な性能等を有しているものであれば対象とします。
  4. 販売用、賃貸用及びリース用の施設・設備は対象としません。
  5. 福利厚生施設としての従業員宿舎の一戸建は対象としません。
  6. 居宅と店舗等の併用建物に関わる資金は、面積比により決定します。
  7. 車両は、明らかに営業車輌と認められるものを対象とします。なお、登録諸費用は対象としません。
  8. 耐用年数が1年未満のもの又は有形固定資産として登録されないもののは対象としません。
  9. 県外に設置される施設・設備は対象としません。(海外投資をする場合で、経営革新支援資金の適用となる場合を除きます。)
  10. 認定は、対象施設等の見積額により行います。その後、取扱金融機関は契約書又は注文書の写(自家施工の場合は、原価計算書)の提出後、対象経費額を確認の上、融資を実行することとします。
運転資金
  1. 県内に主たる事業所のある企業が対象となります。(ただし、県内に主たる事業所独がなくても、県内事業所で独立採算をしている場合は、この限りではありません。)
  2. 月商額の算出は、原則として直近の決算と試算表を参考にします。
  3. 県外に設置される施設・設備において必要とする費用は対象としません。 

 

●〈語句の説明〉

  1. 中小企業者とは
     資本金の額又は出資の総額が3億円(卸売業にあっては1億円、小売業・サービス業にあっては5千万円)以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が300人(卸売業・サービス業にあっては100人、小売業にあっては50人)以下の会社及び個人
  2. 組合とは
     中小企業等協同組合法、その他の法律に基づいて設立された中小企業者の組合及びその連合会
  3. 小規模企業者とは
     中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以下のもの

 

様式等

 

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