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島根県の建設リサイクル法ホームページ

イラスト:建設リサイクルのしくみ 

 

 

◆大切なお知らせ◆

(平成23年10月1日)

   平成23年10月1日の出雲市と斐川町の合併に伴い、届出先(届出窓口)が変更になりました。

(平成23年8月1日)

   平成23年8月1日の松江市と東出雲町の合併に伴い、届出先(届出窓口)が変更になりました。

(平成22年4月1日)

  県が配布する届出(通知)済みシールのデザインを平成22年4月1日より変更しました。 

(平成22年3月18日)

  県発注工事(公共工事)で適用する、新しい通知書様式、説明書様式を公開しました。 

(平成22年2月10日)

 建設リサイクル法に関する省令及び施行規則が一部改正となり、平成22年4月1日から下記の変更がありますのでご注意下さい。

  1.届出書様式の一部変更(民間工事)

  2.建築解体工事での内装木材は、あらかじめ木材と一体となった石膏ボード等建設資材を取り外すことをルール化

 詳しくはリンク先をご確認下さい。

 

建設リサイクル法の概要

   建設廃棄物のリサイクル推進及び不法投棄の根絶に向けて新たに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成12年5月31日に公布されました。  

   この法律は、特定の建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者の登録制度を実施することなどにより、資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 平成14年5月30日から分別解体と再資源化が義務付けられます。  写真:はっぱ  

 

 この法律の概要については下記のとおりです。

 


建設リサイクル法の届出

 

様式のダウンロード


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島根県内のリサイクル施設を検索(しまね再資源化施設情報検索システム) 

 

システム画面イメージ 「しまね再資源化施設情報検索システム」は、建設リサイクル法で定める特定建設資材廃棄物を受入れ、再資源化を行う県内の中間処理施設情報を地図上で公開し、工事関係者の廃棄物受入施設の選定を補助します。 

 

 

        システムへはこちらをクリック   →→システムへの入口←←

 

 

建設リサイクル法の実効性確保に向けた取り組み    

  県では建設リサイクルを推進し、違法解体工事の排除、不法投棄の根絶に向けて様々な取り組みを行っています。

 

【届出(通知)済みシールの配布】シール見本

 県では、法律で規定する適切な分別解体・再資源化等が行われる工事と認められる場合は、その証しとしてシールを配布し、工事現場に掲示することとしています。
 シールは、行政パトロールの効率化はもとより、周辺住民等第三者からも適切な工事であることが明確となり、関係者の建設リサイクルに関する意識の向上や違法工事の抑制に繋がることが期待されます。
 平成22年4月1日からシールのデザインを変更しました。

 シールの見本、貼り付け方法は「こちら」をご確認下さい。

 

 

【その他の取り組み】

 その他の取り組みは「こちら」からご覧下さい。

 

 

関連リンク集

 

 


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