農 地 の 利 用 に つ い て
農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。農地法は、(1)「耕作者の権利取得の促進及びその権利の保護による耕作者の地位の安定」、(2)「土地の農業上の効率的利用を図るための利用関係の調整による農業生産力の増進」を目的としています。
農地法は、その目的のために許可や届出の仕組みを定めており、農地の売買、貸し借り、転用の場合に許可または届出が必要です。農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等のケースによっていろいろ条文がありますが、主なものは下記のとおりです。
農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。ただし、譲受人(借主)は申請地を含め地域の農業委員会が定める面積(原則50アール)以上耕作している農家及び農業生産法人でなければなりません。また、農地の利用状況や機械の所有・リースの状況、労働力の確保の見込み、通作距離等を総合的に勘案し、農地を効率的に利用できるか等を判断します。
ただし、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件を付けて契約をしている場合には、貸し借りの場合に限り、一定の要件が緩和されています。例えば、農業生産法人以外の法人であっても、要件を満たせば農地を借りることが可能です。
なお、許可は全て市町村農業委員会が行います。
農地法第4条
農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、農地法第4条に基づく許可が必要です。この許可については、まず、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっています。その他、主なものとしては、土地造成のみではないこと、計画実現の確実性があること、適正な面積であること、周辺農地や施設への被害がないことが基準となっています。この基準は、農地法、農地法施行令、農地法施行規則に定められています。
農地法第5条
農地を農地以外にする(転用する)ために農地の売買、貸し借りを行う場合には、農地法第5条に基づく許可が必要です。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。
農地転用についての注意事項
農地を転用する場合には、農地法の許可のみではなく、他法令の許認可が必要な場合があります。これらの許認可が必要な転用は事前に他法令の許認可を受けるか、打ち合わせを行い、許認可の見込みがある計画を立てる事が必要です。
例えば、農用地区域内の農地を転用する場合は、市町村に対して事前に農用地区域からの除外申出(希望)等を行い、農用地からの除外をする必要があります。(農用地区域からの除外は、市町村での農地の土地利用計画であるので、申出があっても除外できない場合もあります。)その他に、都市計画法の規制を受ける転用の場合は、都市計画法で許可の見込みがなければ、農地法の許可はできません。
以上、主なものを列挙しましたが、この他にも多数の許認可がありますので、それらについては個別にご確認をお願いします。
※ 農用地区域内の農地
過去に国等の補助金により農地や農業施設が整備された地域にある農地等で、特に優良農地として保全しておく必要があるものを言い、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき設定しています。これらの農用地では、原則的に転用は認められておりません。
※ 無断転用には厳しい措置
農地を転用したり、転用するために農地の売買、貸し借りを行う場合には、原則として農地法第4条または第5条の許可を受けなければなりません。また、許可後に転用目的を変更する場合等には事業計画の変更承認を受けなければなりません。
この許可を受けないで無断転用した場合や、転用許可に係る事業計画に従って転用していない場合等には、都道府県知事が工事等を中止させ、原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第51条)。また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則の適用もあります(法人の場合は1億円以下の罰金刑)。
許可手続きの流れ
1.農地のままでの権利移動の許可(法第3条)
2.農地転用許可(法第4条、5条)
1)同一事業で4haを超えるもの
3.市街化区域内農地での転用(法第4条、5条)・・・・・・・・市町村農業委員会への届出
市街化区域を有する市町村は、島根県内では松江市及び安来市のみです。
※県知事許可の事務は、許可の対象となる農地が所在する市町村を管轄している島根県の各農林振興センター・隠岐支庁農林局が行います。
(例 浜田市に所在する農地の場合は、西部農林振興センター)
これらの許可について、詳しくは各市町村農業委員会または島根県の各農林振興センター・隠岐支庁農林局の担当グループにご相談ください。
農地法関係事務に関する知事権限の移譲について
農地法の規定により知事が行うこととされている事務の一部を、市町村に権限移譲しています。
なお、権限移譲を受けたすべての市町村において、その事務を農業委員会に委任していますので、実際には農業委員会会長の事務となっています。
農地法に基づく許可に係る標準処理期間
県では、農地法に基づく許可を行う場合の標準的な処理期間を、以下のとおり定めています。
○農地法第4条の規定に基づく許可・・・42日間
○農地法第5条の規定に基づく許可・・・42日間
注:これらの期間は、あくまでも標準的な期間ですので、申請書の補正や他の法律との調整により、期間内に処理できない場合があります。
審査基準及び処分基準
県では、法律に基づき許可等を行う場合の基準を設定しています。
詳しくは、以下の「県関係のお問い合わせ先」に備え付けていますので、お手数ですが来所により閲覧を依頼してください。
県関係のお問い合わせ先
・東部農林振興センター農政部農政グループTEL:0852-32-5645・西部農林振興センター農政部農政グループTEL:0855-29-5755・隠岐支庁農林局農政・普及部農業振興グループTEL:08512-2-9638・農林水産部農業経営課農地調整グループTEL:0852-22-5139


