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農地法関係事務に関する知事の権限を市町村へ移譲しています

  農地法の規定により知事が行うこととされている事務の一部を、市町村に権限移譲しています。

  これにより、申請から許可までの期間が短縮されることが期待され、地域の特色を生かした自主的・主体的なまちづくりの推進が期待されます。

 この権限移譲を受けている全市町村において、市町村長の権限を農業委員会会長へ委任されていますので、実際の許可者は各市町村の農業委員会会長となります。

 

 ※なお、平成23年10月1日に合併した出雲市(旧出雲市・旧斐川町)には、出雲市農業委員会と出雲市斐川町農業委員会があります。

 

1 市町村へ権限移譲を行っている事務

知事の権限を移譲している事務は、以下のとおりです。

 

  〇農地法第4条・第5条に基づく農地等の転用許可に関する事務に係るもの

     ア 農地の転用許可(権利の移転設定を伴うものを含む)

     イ 国又は都道府県が学校等の施設を設置するため、農地を転用する際の協議を受けること

     ウ 国又は都道府県が学校等の施設を設置するため、農地等の権利を取得し転用する際の協議を受けること

     エ 上記ア又はイの協議に関して島根県農業会議の意見を聴くこと

    オ 許可に係る島根県農業会議からの意見聴取

    カ 立入調査

    キ 島根県農業会議からの報告の徴取

    ク 違反転用に対する処分及び原状回復の措置

 

2 農地法第4条・第5条に基づく農地転用許可事務の権限移譲状況

         

 移譲先市町村

   移譲時期

移譲転用面積の範囲

 松江市

 出雲市

※2農業委員会

 海士町

 飯南町

 西ノ島町

 知夫村

 隠岐の島町

 川本町

 邑南町

 美郷町

 

 H18.10.1移譲済み

H19. 4.1移譲済み

 

 H19. 4.1移譲済み

 H19.10.1移譲済み

 H19.10.1移譲済み

 H19.10.1移譲済み

 H19.10.1移譲済み

 H20.10.1移譲済み

 H21. 4.1移譲済み

 H22. 4.1移譲済み

 

  4ha以下転用許可

  4ha以下転用許可

 

  2ha以下転用許可

  2ha以下転用許可

  2ha以下転用許可

  2ha以下転用許可

  2ha以下転用許可

 2ha以下転用許可

 2ha以下転用許可

 2ha以下転用許可

 

 

 

3 農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可に関する事務について

 

〇農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可に関する事務については、農地法改正により、平成24年4月1日から各市町村農業委員会の事務となりました(法定移譲)。

 

 

 

農業経営課 農地調整グループ

TEL:0852-22-5139

 

 

 

 

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