農地法関係事務に関する知事の権限を市町村へ移譲しています
農地法の規定により知事が行うこととされている事務の一部を、市町村に権限移譲しています。
これにより、申請から許可までの期間が短縮されることが期待され、地域の特色を生かした自主的・主体的なまちづくりの推進が期待されます。
この権限移譲を受けている全市町村において、市町村長の権限を農業委員会会長へ委任されていますので、実際の許可者は各市町村の農業委員会会長となります。
※なお、平成23年10月1日に合併した出雲市(旧出雲市・旧斐川町)には、出雲市農業委員会と出雲市斐川町農業委員会があります。
1 市町村へ権限移譲を行っている事務
知事の権限を移譲している事務は、以下のとおりです。
〇農地法第4条・第5条に基づく農地等の転用許可に関する事務に係るもの
ア 農地の転用許可(権利の移転設定を伴うものを含む)
イ 国又は都道府県が学校等の施設を設置するため、農地を転用する際の協議を受けること
ウ 国又は都道府県が学校等の施設を設置するため、農地等の権利を取得し転用する際の協議を受けること
エ 上記ア又はイの協議に関して島根県農業会議の意見を聴くこと
オ 許可に係る島根県農業会議からの意見聴取
カ 立入調査
キ 島根県農業会議からの報告の徴取
ク 違反転用に対する処分及び原状回復の措置
2 農地法第4条・第5条に基づく農地転用許可事務の権限移譲状況
移譲先市町村 |
移譲時期 |
移譲転用面積の範囲 |
松江市 出雲市 ※2農業委員会 海士町 飯南町 西ノ島町 知夫村 隠岐の島町 川本町 邑南町 美郷町
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H18.10.1移譲済み H19. 4.1移譲済み
H19. 4.1移譲済み H19.10.1移譲済み H19.10.1移譲済み H19.10.1移譲済み H19.10.1移譲済み H20.10.1移譲済み H21. 4.1移譲済み H22. 4.1移譲済み
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4ha以下転用許可 4ha以下転用許可
2ha以下転用許可 2ha以下転用許可 2ha以下転用許可 2ha以下転用許可 2ha以下転用許可 2ha以下転用許可 2ha以下転用許可 2ha以下転用許可
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3 農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可に関する事務について
〇農地法第3条に基づく農地等の権利移動の許可に関する事務については、農地法改正により、平成24年4月1日から各市町村農業委員会の事務となりました(法定移譲)。
農業経営課 農地調整グループ
TEL:0852-22-5139

