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保育士による児童生徒性暴力等の防止・対応等について

児童・生徒に性暴力等を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化が行われました。

(令和5年4月1日から適用)

基本的な考え方

厚生労働省より、保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な考え方等を示した指針が示されました。

防止、早期発見及び対処について示されています。

「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」はこちら(PDF:1.6MB)(令和5年7月13日一部改正)

 

【児童生徒性暴力等の定義】

 

1.児童生徒等に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第1号)

 

2.児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(1に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法教育職員性暴力等防止法第2条第3項第2号)

 

3.児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号。4において「児童ポルノ法」という。)第5条から第8条までの罪に当たる行為をすること(1及び2に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第3号)

 

4.児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるような
ものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(1~3に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法第2条第3項第4号)

イ衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第2条第3項第3号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。

ロ通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

 

5.児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影な影響を与えるものをすること(1~4に掲げるものを除く。)。(教育職員性暴力等防止法教育職員性暴力等防止法第2条第3項第5号)

児童生徒性暴力等を行った保育士の報告

保育士任免権者は、任免または雇用する保育士が児童生徒性暴力等を行ったと思慮するときは、速やかに知事に報告してください。

【対象施設】島根県内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所)、認可外保育施設など

 

対応にあたっては、指針を十分にご留意ください。

報告にあたっては、指針P10をご参照の上、適切に行ってください。

 報告様式(参考様式)はこちら(Word:17KB)

 

【報告先】

 690-8501松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部子ども・子育て支援課(保育支援第一係)

TEL:0852ー22ー5244

FAX:0852ー22ー6124

MAIL:hoiku@pref.shimane.lg.jp(メールを送付される際には、お手数ですが電話でもご一報ください)

 

※監査権限を持つ市町村に情報提供する場合がありますのでご承知おきください。

※保育施設に対する一般的な苦情、問い合わせ等は、各市町村保育担当課へご連絡ください。

 

【参考】島根県教育委員会の総合対策

教職員等による児童生徒性暴力等の根絶に向けて(令和5年12月)(PDF:1,390KB)

※保育施設においても、この総合対策に準じた対応が求められます。

研修動画や資料のご案内

児童生徒性暴力等防止のため、文部科学省が作成した研修動画や、こども家庭庁などの資料をご活用ください。

 

「生命いのちの安全教育教材・指導の手引き」(外部サイト文部科学省ホームページ)はこちら


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)