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幼児教育・保育の無償化

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料の無償化がスタート。(※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。)

 

○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

【対象者・利用料】

 幼稚園については、月額上限2.57万円です。

 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から(※幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から)小学校入学前までの3年間です。

 通園送迎費、食材料費、行事費等は、これまでどおり保護者の負担になります。

 また、0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化。

【対象となる施設・事業】

 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業所、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も無償化の対象です。

 

○幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

【対象者・利用料】

 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化。

 

○認可外保育施設等を利用する子どもたち

【対象者・利用料】

 無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。)

 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化。

【対象となる施設・事業】

 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。

 

○就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化。

 

 

 詳しくは下記の内閣府ホームページ及び参考資料をご確認ください。

 《内閣府ホームページ》

 幼児教育・保育の無償化特設ホームページ(こども家庭庁)(外部サイト)

 

 

 なお、幼稚園や認可外保育施設などを利用されている場合には、無償化にあたって市町村への申請手続きが必要となります。

 詳細については、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。→各市町村担当窓口(保育所ページに移動します)

 

 


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)