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議決第25・26・27号

 

(板倉総務課長)

 議決第25号県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正について、議決第26号市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正について、議決第27号県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例及び県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について一括してお諮りする。

 まず、議決第25号県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正についてである。昨年9月の教育委員会会議でご審議いただき、来年度から県立学校において主幹教諭を設置することとなったが、主幹教諭の給料表をきちんと定められたいという人事委員会の勧告を受けて、主幹教諭の職務の級を設置するものである。また、国において義務教育費国庫負担金の最高限度額の見直し等が行われたため、県立学校の教育職員の手当を改定することについて所要の改正を行いたいと考えている。改正の内容は、給料表に特2級として主幹教諭の職務の級を設置するということ、義務教育等教員特別手当の支給月額の限度額を1万1,700円から8,000円に変更するということ、教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正、その他規定の整備ということである。具体的には資料5の2以下の新旧対照表をご覧いただきたい。施行期日は4月1日ということである。

 次に議決第26号市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部改正についてである。これも先ほどご説明した義務教育費国庫負担金の最高限度額の見直しに鑑み、市町村立学校の教育職員の義務教育等教員特別手当の支給月額の限度額を1万1,700円から8,000円に変更するというものであり、施行期日は4月1日ということである。

 最後に、議決第27号県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例及び県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてである。これは主幹教諭の設置に関係する改正である。既に小・中学校では主幹教諭を設置しているところがあるが、来年度から県立学校にも設置することとなったことに伴い、手当や休暇に関する規定の改正を行うものである。施行期日は4月1日としたい。なお、主幹教諭の設置に伴い、関連する規則等の改正が必要となるが、これらの改正については、教育長専決又は教育長決裁により処理したいと考えている。

(山本委員)

 特2級という給料表ができるということだが、小・中学校の場合は、既に特2級の給料表があるということか。

(板倉総務課長)

 そのとおりである。

(安藤委員)

 特別手当の限度額が引き下げられるが、教員からの不満はないのか。

(板倉総務課長)やはり教員からは、大変遺憾であるという意見は寄せられている。しかし、従来から教職員の給与を見直すという話が続いており、国の予算が減額されることとなっているという経緯がある。現時点では、来年度は文部科学省として減額は予定していないようであるが、今後どうなるかは不透明な部分がある。

 


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