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議決第8号

 

(秋利義務教育課長)

 議決第8号市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則の一部改正についてお諮りする。

 育児休業法が改正になり、3歳未満の子を養育するための超過勤務の免除制度が新設された。先月の教育委員会会議で総務課長からご説明した職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例が、本日午前中の県議会本会議で議決されたため、この条例改正に伴って教育委員会規則を改正しようというものである。

 改正の内容であるが、改正条例の中で、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、配偶者が常態として子の養育ができる場合であっても、時間外勤務の制限を請求することができると規定された。これまでの規則の中ではそれができないと規定していたので、その部分を削除したというのが1点である。それから、3歳に満たない子のある職員については、時間外勤務をさせない場合の免除手続きが規定されたことから、その手続きの規定を追加したという点が大きな点である。もう1点、その他規定の文言整理を行っており、今回議決をいただくと、6月30日から施行する予定である。

(山本委員)

 この規則の施行期日は6月30日となっている。一つ前の議決第7号も勤務時間に関するものだが、施行期日が7月1日となっている。この違いは何か。

(秋利義務教育課長)

 6月30日としているのは、同内容の人事委員会規則の施行期日と合わせたものであり、議決第7号とは改正内容が異なる。

 

 


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