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議決第7号

 

(板倉総務課長)

 議決第7号職員の勤務時間に関する規程の一部改正についてお諮りする。

 改正の趣旨としては、公務運営上の必要により、一時的に職員の週休日、勤務時間の割り振り及び休憩時間を変更することを可能とするため、所要の改正を行うものである。

 新しく職員の勤務時間に関する規程の中で、第3条第2項に、所属長は公務運営上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、職員の週休日、勤務時間の割り振り及び休憩時間について、教育長に協議の上、別に定めることができるという形になっている。これは、今まで原則として、例えば教育庁職員であれば、土日を週休日とし、勤務時間は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分となっていたものを、インフルエンザなどの緊急事態に対し、より柔軟な勤務形態が取れるように改正するものであり、具体的には、別に定めることができるという条文となっている。

 資料1の3に職員の勤務時間等の特例に関する要領があり、ここに具体的にどういうことができるか書いてある。3の勤務時間の割り振り等の変更基準として、概ね半年以内を対象期間とし、週を単位として勤務時間を管理することができるというふうになっている。すなわち、今まで1日当たり7時間45分としていたものを、1週間当たり、2週間当たり、3週間当たり、4週間当たりで定めたり、週休日を土日以外に定めることができることとし、緊急事態に柔軟に対応できるようにするということである。

 様式は1の4、1の5に載せているようになっており、事前に所属長が教育長に協議することになっている。

 

 


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