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議決第2号

 

(小林高校教育課長)

 議決第2号平成23年度使用県立高等学校教科用図書の採択の基本方針についてお諮りする。

 昨年度までは県立高等学校と特別支援学校の高等部と両方を高校教育課から議題として提出していたが、今年度から特別支援教育室が外室となったので、特別支援学校の高等部については、この後、別途お諮りする。

 それでは、採択の基本方針であるが、資料1の2のIの1(1)採択は、「高等学校用教科書目録(平成23年度使用)」に登載されている教科用図書から行う。ただし、学校教育法附則第9条に規定する教科用図書については、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切なものを採択することとしている。附則第9条というのは、高等学校の全ての教科科目に教科書が作成されている訳ではないので、専門高校あるいは学校設定科目については、教科の主たる教材として教育目標の達成上適切なものを採択するということである。

 (2)採択は、校長の意見を聞いた上で県教育委員会の責任において行う。(3)各学校の教育課程に適合する教科用図書を採択する。(4)各学校の特色や生徒の実態に応じた教科用図書を採択することとしている。各学校の特色や生徒の実態というのは、普通高校であったり、専門高校であったり、総合学科の高校であったりという特色やあるいは生徒の進路希望の状況であるとか、学力の状態など実態に応じた教科用図書を採択するという意味である。

 2の採択に係る留意事項として、(1)生徒の実態等を踏まえ、最も適した教科用図書を採択するために、今述べた採択の基本方針を基にして、教科書研究の充実に努める。

 (2)適正かつ公正な採択の観点から、教科用図書発行者等の過当な宣伝行為等外部からの影響に採択結果が左右されることのないようにする。この2つを注意事項としている。

 実際の手続きについては、1の3の下のところで流れ図に示している。IIの丸1採択の基本方針を踏まえ、各学校で検討の上、まず使用教科用図書を選定し、次年度採択希望を県教育委員会へ報告する。丸2県教育委員会で調査研究し、教育課程との適合性等について審査する。その際、丸3必要に応じて、県教育委員会が各学校に指導助言し、選定に変更があれば県教育委員会へ再報告を求める。丸4県教育委員会で採択し、丸5県教育委員会から各学校へ採択決定を通知する。こういう流れになっている。これは昨年度とほぼ同じ形である。

 

 


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