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報告第4号

 

(小林高校教育課長)

 報告第4号公立高校の授業料無償化についてご報告する。

 資料5をご覧いただきたい。公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校就学支援金の支給に関する法律が成立し、4月1日から施行されている。後段の高等学校就学支援金については、私立の高等学校に関することである。内容については、2つ目の丸のところに書いているが、1つ目は、原則として公立高校に係る従業料は不徴収とする。2つ目は、授業料を徴収しないことが公立高等学校における教育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由がある場合は、各地方公共団体が例外的に徴収できる。3つ目は、国は政令で定める額を基礎として、政令で定めるところにより算定した額に相当する金額を地方公共団体に交付するということであり、3つの主な内容からなっている。

 県の対応については、3つ目の丸であるが、既に2月定例県議会において、島根県立高等学校等条例の改正を行っており、授業料及び受講料の納付を猶予するということを規定した。ただし、隠岐水産高校と浜田水産高校に専攻科というものがあるが、この授業料と定時制・通信制の聴講生、それから過年度分の未納状態の授業料等は従来どおり徴収するということである。

 周知の状況については、平成22年3月17日の条例改正を受けて、各県立学校に高校教育課から通知し、各県立学校においては3月末から4月の入学式ぐらいまでのところで保護者にその旨の通知をしているところである。また、国からは、生徒・保護者向けのリーフレットが配付されているところである。更に、今月行う校長会、事務長会においても改めて周知の徹底を図ることにしている。

 今後の予定であるが、2月議会において条例改正して徴収を猶予することにしているので、改めて授業料を徴収しないこととし、平成22年4月1日に遡及して授業料債権を放棄する旨等を規定する条例改正を6月議会で行うこととしている。

 最後のところで、特別の事由がある場合には、地方公共団体において徴収もできるということになっているが、本県においては、既にお話しているとおり、様々な理由での留年あるいは1回卒業した後の学び直し等の生徒については、授業料は徴収しない方向で考えているところである。

 

 


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