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議決第50号

 

(大矢生涯学習課長)

 議決第50号島根県立生涯学習推進施設条例施行規則等の一部改正についてお諮りする。

2つの規則の一部改正について、ご説明する。

 一つは、島根県立生涯学習推進施設条例施行規則の一部改正である。この施行規則の一部改正の趣旨について、平成22年4月1日から、県立生涯学習推進センターの名称を県立東部社会教育研修センターに変更し、県立青少年の家へ移転、併設するとともに、県立西部生涯学習推進センターを県立西部社会教育研修センターに変更することとなっている。そこで、これらの研修センターにおいて、今後の運営の参考とするために、社会教育、学校教育の関係者、あるいは家庭教育の向上に資する者等からなる運営委員会を新たに設置することとし、関連する規則を改正したいということである。施行期日は平成22年4月1日ということである。

 もう一つは、島根県視聴覚センターの設置、運営及び利用に関する規則の一部改正である。

 これは、現在、生涯学習推進センターの中に視聴覚センターがあるが、東部社会教育研修センターに改称されることとなっているため、引き続きこの東部社会教育研修センターで視聴覚センターの業務を行うために、関連する規則を改正するものである。これも施行期日は平成22年4月1日ということである。

 具体的には、資料3の2の新旧対照表をご覧いただくと、まず、運営委員会の設置について、第6条を新設し、生涯学習推進施設に運営委員会を置くことができるとしている。第7条第1項で、委員は10人以内とする、第2項で委員は、社会教育及び学校教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、並びに学識経験がある者のうちから所長が委嘱する、第3項で委員の任期は2年とするいうことを定めている。

 島根県視聴覚センターの設置、運用及び利用に関する規則の新旧対照表は、3の3以降である。

施設名の名称変更に伴う字句修正がほとんどである。その内、改正前の第3条第4号には、視聴覚教材の制作に関すること、第6号には、地域視聴覚ライブラリーの指導、育成並びに視聴覚教育に関係する機関及び団体との連絡調整に関することが掲げてあった。しかし、これについては、近年、多種多様な教材が市販されており、そうした視聴覚教材の入手が可能になっていること、また、地域視聴覚ライブラリーの指導等についても、既に一定の役割を終えたということで、それを削除している。また、改正前の第4条第1号には、16ミリ映画フィルムというものが入っているが、既に16ミリ映画フィルムは、保全のため、県の施設に移転しているため、これについても削除している。

(安藤委員)

 生涯教育から社会教育という名称への改正について、それぞれ地域で携わっている方たちにこちらの思いがちゃんと伝わるようにお願いしたい。

(大矢生涯学習課長)

 生涯学習という名称を社会教育という名称に変えることについては、この1年間をかけて県議会、あるいは教育機関の皆様方にいろいろご説明申し上げ、また公民館や社会教育の関係者の方々には、一定のご理解を得たと思っているが、多くの一般県民の方には、まだ説明が不十分なところもあるかと思うので、今後も引き続き、そうした名称変更に至る背景、理念というものについて、ご理解いただけるよう努力してまいりたい。

 

 


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