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議決第43号

 

(鴨木総務課長)

 議決第43号職員の給与に関する条例等の一部改正についてお諮りする。

 資料4の1をご覧いただきたい。本件は、2月定例県議会に追加上程する条例案件である。

 内容は、時間外勤務手当の支給方法が変わるというもので、労働基準法や地方公務員法が既に改正されており、その法律に基づいて支給方法を改めるというものである。知事部局の職員にも適用されるものであり、教育委員会所管では、教育委員会事務局の職員あるいは教育機関の職員、更に市町村立学校の事務職員等に適用されるというもので、議会には知事部局の人事課から提案し、総務委員会で審議をされるということである。

 4の1の一番下に参考で書いているが、学校の教員については時間外勤務手当は支給されない。これは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法という法律があり、教員は時間外勤務手当に代えて教職調整額という手当が支給されているので、時間外勤務の実態に拘わらず、給料月額の4%を全教員に一律支給するという仕組みになっている。

 説明が重複するが、教育委員会所管では、教育委員会の本庁や教育事務所の一部の教職員、市町村立学校の事務職員あるいは学校栄養職員は、時間外勤務手当を支給しているので、適用対象になるということである。

 改正の内容は、長時間にわたる時間外勤務を縮減しようという理念に照らして、月に60時間を超える部分の時間外勤務手当については、100分の25の割り増しを行う制度が4月1日から始まるので、それに対応した条例改正を行うということである。また、60時間を超える部分については、25%の割り増しをする代わりに、その部分を有給休暇に振り替えることもできるということになっている。基本的に長時間の時間外勤務というのは望ましいことではないので、60時間を超えた場合には、事業主として割り増しの時間外勤務手当を支給するが、その部分を手当として支給する代わりに、本人がその部分を有給休暇として使いたいという場合には、振り替える措置が取れるようにするということである。いずれも労働基準法あるいは地方公務員法の改正を受けて条例で規定することにより、4月1日からそのような制度が動き出すというものである。

 具体的に条例のどこをどう改正するかという点について、新旧対照表を割愛しているが、現在、知事部局の人事課で調整中であるので、内容は承知した上で、具体的な条例改正作業については人事課に委ねたいと考えている。そのような趣旨で条例改正を行うことについて、教育委員会の議決をお願いしたい。

(北島委員長)

 実際に60時間を超える人はどのくらいいるものなのか。

(鴨木総務課長)

 教育事務所や教育機関、市町村立学校の事務職員では稀であろうと思う。教育委員会の本庁では、例えば人事作業などの繁忙期に60時間を超えるような勤務実態もある。この条例改正により、手当を割り増し支給する代わりに有給が取れることになるので、可能な場合には繁閑調整をやっていきたいと考えている。

 

 


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