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報告第66号

 

(卜部文化財課長)

 報告第66号重要文化財の指定についてご報告する。

 国の文化審議会は、10月16日に木幡家住宅建造物7棟及び宅地を重要文化財に指定することを文部科学大臣に答申した。この木幡家住宅は、既に昭和44年6月20日付けで230平米の主屋が指定されている。このたびの指定は追加指定ということで、資料2の1の表のとおり島根県内の重要文化財件数は変わっていないが、棟数が73棟から80棟に変わっている。今回7棟が追加指定をされ、所在地が島根県松江市宍道町宍道、所有者は木幡修介である。今回の追加指定は建造物が7棟あり、飛雲閣という後の大正天皇が皇太子のときに行啓されたときの行在所として明治35年に建築された建物であるが、そのほか6棟が追加指定されている。建築面積の合計が約540平米、宅地が400平米余である。

 指定の理由であるが、木幡家は江戸時代には酒造業を営んでいた商家で、本陣として藩主宿所をしばしば提供するなど、松江藩と密接な関係を持っていた。主屋は享保18年に建築されており、既に指定をされている。

 今回の指定対象になったものは、山陰地方における商家の屋敷構えの特徴を理解する上で重要であるということで評価をされており、これらの建造物及び宅地は、重要文化財の指定基準である流派的又は地方的特色において顕著なものという条件を満たすものとして追加指定をされたものである。

 なお、資料2の3が地図、資料2の4及び2の5が写真となっている。

 

 


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