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報告第9号

 

(黒崎古代文化センター長)

 報告第9号博物館の登録についてご報告する。今回、博物館法の12条の規定により、浜田市の浜田市立石正美術館から博物館登録の申請があり、要件を満たしているので、平成21年4月28日付けで登録をしている。

 博物館の概要等は、土地の面積が3,400平米余り、建物1,400平米余り、設備は陳列室、保管室、事務室等、職員は5名、会館日数は305日、博物館の展示等あるいは研究に使用する資料は1,711点を保有している。

 博物館法の登録博物館の条件であるが、登録博物館は、陳列室等の施設・設備が165平米以上で、館長、学芸員外の職員がいること、また会館日数が150日以上等の条件がある。

 現在、島根県で登録されている博物館は、公立7、私立10の合計17である。博物館相当施設は、公立3、私立1の合計4である。

(山根委員長)

 博物館法で登録されるメリットは何か。

(黒崎古代文化センター長)

 博物館法は昭和26年につくられた法律で昨年改正があったが、主要な部分は変わっていない。当時、一定要件以上の条件を整えた博物館を登録することによって、来館者に一定以上の学術的な情報が提供できることをこの法律で保障をしていたということである。また、当時は例えば博物館の増築をするときに登録してあれば補助金の対象になることがあったし、博物館で展示するときに物を運ぶ場合に当時の国鉄が運賃を免除する特典があった。現在は特段財政的なメリットはないが、例えば不動産取得税、固定資産税、都市計画税などが優遇されたり、都市計画法に基づく開発許可が原則不要になるメリットがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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