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議決第3号

 

(大矢生涯学習課長)

 議決第3号島根県立生涯学習推進施設条例及び島根県立青少年社会教育施設条例の一部改正についてお諮りする。

 趣旨としては、県立生涯学習推進センターの移転、施設名称の変更及びこれに伴う県立青少年の家の指定管理に係る業務の一部変更等を行うため、関連条例を改正するものである。

 生涯学習推進センターは平成7年に松江市にある島根県立総合福祉センター、いわゆるいきいきプラザに設置され、今年度で15年目を迎える施設である。

 生涯学習推進の拠点として活動をしてきたが、その間、市町村、民間等が提供する学習機会の充実がなされ、今年度からは生涯学習推進センターで一般県民向けにやっていたしまね県民大学などの事業は廃止している。今後は社会教育の実践をする公民館の職員やNPO関係者などを対象とする指導者養成機能を強化する方向である。したがって今後はいきいきプラザから出雲市にある青少年の家へ移転し、青少年の家の宿泊機能の活用、それから社会教育主事の集積に基づいて人材養成研修の充実強化を図るものである。そうした考えに立ち条例の改正を行うものである。

 具体的な条例の改正の内容については島根県立生涯学習推進センター及び島根県立西部生涯学習推進センターの名称をそれぞれ島根県立東部社会教育研修センター及び島根県立西部社会教育研修センターに変更するということである。これは今後、人材養成研修の充実強化に機能を変えていく中で、県民に正しくこの機能を理解してもらうために名称を変えるものである。そして島根県立東部社会教育研修センターを出雲市にある県立青少年の家に設置するものである。

 そして、受け入れる県立青少年の家が定めている青少年社会教育施設条例の改正については、(1)島根県立青少年の家の指定管理者が行う業務に島根県立東部社会教育研修センターの施設及び設備の維持管理に関するものを加える、(2)県立青少年の家の会議室の廃止による使用料の削除、(3)その他規定の整理、の3項目がある。

 条例施行期日は平成22年4月1日である。指定管理の制度を導入している施設については指定管理者の公募の手続が必要であるため6月議会において条例を改正する必要がある。

 資料7の6の青少年社会教育施設条例新旧対照表であるが、12条、13条、15条、20条については、新たな指定管理に伴う変更である。23条については、青少年社会教育施設に少年自然の家も含むため誤解を招く表現であるので規定の整理をするものである。

 別表の第7条について、会議室の区分を削っている。生涯学習推進センターの移転に伴い会議室が不要になるためである。なお、今回の条例改正の趣旨としては、生涯学習推進センターの機能を変えていくことであるが、一方で県全体としての公の施設の見直しという要素もある。

(山根委員長)

 今回のような複合施設の場合、青少年の家の条例でのみ管理委託すると言っておけば十分なのか。

(鴨木総務課長)

 法令所管の課長としてお答えするが、いくつかの公の施設が実態上一つの建物を構成している複合施設は、島根県内ではテクノアーク、いきいきプラザ、いわみーるなどがある。その場合、指定管理の条例の定め方は論理的には2つタイプがある。個別条例ごとに規定しそれを統合する規定を設けるやり方と、どれか1つを大家とみなして店子の部分も含めて1カ所で規定するやり方があり、これは条例をつくるときの選択肢の問題であるが、島根県は従前から後者の方式の扱いである。青少年の家が今回複合施設となったため大家である青少年の家で一括して条例を規定し、指定管理の手続きをとることになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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