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議決第47号

○鴨木生涯学習課長

 議決第47号島根県立図書館の管理、運営及び利用に関する規則の一部改正についてお諮りする。

 改正の理由であるが、4月1日から県立図書館の開館日、開館時間を拡充することが中心となる規則改正である。背景として平成21年度当初予算の中で、県立図書館機能強化事業が新たに予算化され、子どもの読書活動を推進するために、県立図書館としての役割を担うということで、具体的には小・中学校向けの団体貸し出しを重視し、さらにはこれから県内の小・中学校に配置される学校司書、あるいはボランティアの専門性を高めていくための人材養成研修を担うための予算措置が新たに行われたところである。県立図書館の司書がそのような業務に専念できるような環境をつくる必要があるため嘱託司書を増強し、直接的な目的としては学校図書館支援にあるが、その副次的な効果として勤務ローテーションを再編成することにより開館日数、時間の延長が可能になったということである。4月1日から日数、時間の延長を図りたいという趣旨の改正である。

 資料5の3の新旧対照表の第3条に県立図書館の利用時間があるが、平日火曜から金曜は、従前は4月から9月までの半年について19時まで時間延長していたが、さらに3月と10月についても19時まで時間延長するものである。また、従前、休日は休館日としていたが休日にも開館するものである。第3条の表の下に備考として「この表において、休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう」とあるが、祝日だけでなくいわゆる振りかえ休日、あるいは谷間の休日を含めて今後は開館するものである。

 5月のいわゆるゴールデンウイークは、従前は連休中ずっと閉館であったが、特に子どもに本を読ませたいということで県立図書館を使いたいという県民の要望が強くあった。今年の5月の場合には、5月2日から5月6日まですべて開館し、連休後の木曜日を1日休館日にするものである。

 第4条について、従前、毎週月曜日を休館日としていたが、ただし書きをつけて、いわゆる振りかえ休日などに月曜日が当たるときには開館し、毎月末日を休館としていたのを、毎月第1木曜日にずらし、蔵書の確認のための特別整理期間を従前は春、秋それぞれ10日ずつとっていたが、これを年間10日に縮めることで開館日数を増やしたいと考えている。

 従前、館長の許可を受ける手続きとして定めていたものを届出で済むものは届出にする、あるいは県立図書館の使命として協力巡回や配本というのは許可制ではなく率先してやるべきものであるので、従前の16条を削除している。21条で市町村立図書館については一括貸出しの冊数を300冊に増やしている。

 4月1日から規則の改正をするものである。

 

○山根委員長

 一般家庭で読まれなくなった蔵書を活用することはできないか。

 

○鴨木生涯学習課長

 一般家庭にある読まれなくなった図書を有効活用することができないかという論点については、県立図書館の制度として組み挙げるということはハードルが高いと思うが、特に地域の読書活動を支えているボランティアにとっては有効活用される可能性は大きいと思っている。県立図書館は地域で活動されている方々を支える仕事をしているので、県立図書館が地域に出かけていって家庭にある蔵書の活用も含めてできるだけ多くの県民の方々に、今回の子ども読書の県民運動に参画してもらえる機運づくりをやっていくことは、県立図書館の責務だと思っている。

 

○山根委員長

 県立図書館の司書の拡充、開館時間の改善のように公共図書館でも見直していくよう働きかけていくことはできないか。

 

○鴨木生涯学習課長

 県立図書館が市町村立図書館における直接サービスの充実に向けて、法令上の根拠を持った助言指導というのは難しい実態があるが、行財政改革で組織も予算も縮小される中、今回、県立図書館の人員体制を補強し、開館時間なども含めて機能増強を図ることができるようになったので、県教育委員会としての考え方を市町村にもお知らせし、子ども読書は子どもだけの問題ではなく、子ども読書を進めることは20年後、30年後の島根県の民力、地域力を支える住民の力を培っていくことにもなるという意味で図書館の重要性というものを、市町村、そして広く県民に認識してもらいたい。そのために県立図書館として機運醸成を図っていく必要があると考えている。

 

○北島委員

 図書館が利用しやすくなるということはよいことだと思うが、第13条と第16条について手続きが簡単になり、例えば本を紛失したり、壊れてしまった場合に責任の所在があいまいになるのではないか。

 

○鴨木生涯学習課長

 図書館としての対応について、個人向け貸出しと、特に市町村を相手とする団体貸出しとは手続きとして差を設けることは理にかなっていると考えている。個人向け貸出しについては今後も同じ手順をとっていきたいと思っている。特に16条の場合には、そもそも県立図書館は市町村支援が本来的な使命であるので、従前の状態が理念と実態がアンバランスであったことから手続きを簡素化し、13条も団体貸出しについて許可制から届出制にする趣旨のものである。決して貴重な蔵書を気安く扱うという趣旨ではない。


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