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議決第44号

○秋利義務教育課長

 議決第44号教員免許更新制に関する規則の制定についてお諮りする。

 提案理由について、教育職員免許法が改正され、教員免許更新制が今年4月1日より導入されることに伴い、新たに免許更新制に関する規則を定める必要がある。

 規則の概要について、教育職員免許状更新講習の受講対象者、あるいは免除対象者のうち、法律の規定に基づき教育委員会規則で定めることとされている事項について規定するものである。規定する事項についてはア、イ、ウ、エの4つ挙げている。

 規則案の第2章の受講対象者について、第2条に現職の学校の教員等は法律等で定めてあるが、教育委員会の職員等は定めがないので教育委員会の職員等も受講対象者であることを規定している。学校の教育職員として採用された者のうち県教育委員会、あるいは県内の市町村教育委員会の教育長、教育監、教育次長、各課課長、指導主事及び社会教育主事を受講対象者とするものである。

 第3条では学校の教育職員として採用された者であれば、県、県内の市町村、あるいは国立大学法人等の職員として勤務している者についても対象とするものである。

 第3章免除対象者として第6条に教育委員会の免除対象者、第7条に学校法人等の免除対象者として規定している。

 第8条に優秀教員表彰受賞による免除対象者として、文部科学大臣表彰された者は免除することとしている。

 第9条から申請手続について定めている。

 この規則について4月1日から施行するものである。

 

○山根委員長

 講習受けて更新する際、免許はだれが発行するのか。

 

○秋利義務教育課長

 免許認定事務は都道府県が行うことになっているため県教育委員会で行うことになる。


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