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議決第41号

 

○卜部文化財課長

 議決第41号島根県文化財保護審議会に対する諮問についてお諮りする。

 文化財保護条例第4条第3項に規定する島根県文化財保護審議会に関する諮問事項について附議するものである。

 諮問事項であるが、1つ目は木造阿弥陀如来立像(萬福寺)を島根県指定文化財(彫刻)として指定することについて、2つ目は木造阿弥陀如来立像(暁音寺)を島根県指定文化財(彫刻)として指定することについて、3つ目は出雲大社境内遺跡出土品を島根県指定有形文化財(考古資料)として指定することについての3点である。

 内容については、資料のとおりであるが、資料1の2の木造阿弥陀如来立像(萬福寺)について、種別は、有形文化財(彫刻)、名称・員数は、木造阿弥陀如来立像1躯、所在地は、益田市東町25−33、所有者は、宗教法人萬福寺、法量は、詳細は省略するが像高97.8センチである。

 現状及び制作技法は、右腕をまげて手を胸の高さにかかげ、左手は垂下する。伝承を尊重し阿弥陀如来像と考える。玉眼、白毫及び肉髻珠は欠失している。螺髪は、彫出し、現状では彩色の有無は不明である。肉身及び着衣は漆箔が認められている。

 全体的には頭も体も檜の一材から彫出し、耳の後ろで通る線で頭は割っている。三道の下で胴部と切り離している。

 本像は厨子に入っているが、大きさが不釣り合いであるため、本来の厨子ではないのではないかという指摘もある。いつの時代からお寺にあるのか伝承も不詳である。

 特徴は、1メートル弱の阿弥陀如来像でいわゆる三尺阿弥陀と呼ばれている。頭部の地髪部が左右と前後に大きく膨らむ形は、宋風を意識した表現と思われる。鼻と口は小さく端正な表現であり、面貌は整っており美作である。

 現状は傷みが甚だしく失われた部分も多いが、顔は端正に刻まれ、衣文も美しく、13世紀後半の院派仏師の作例と考えられる。院派仏師は平安から鎌倉時代に活躍した仏師の一団である。

 提案の理由は、島根県内に遺る鎌倉時代に指定された三尺阿弥陀は、浜田市の心覚院、江津市の清秦寺、大田市の勝源寺の3躯しかなく、本像は貴重な作例である。

 資料1の4の木造阿弥陀如来立像(暁音寺)について、種別は有形文化財(彫刻)、名称・資料は木造阿弥陀如来立像1躯、所在は益田市七尾町7−17、所有者は宗教法人暁音寺、法量は詳細は省略するが、像高が77.7センチである。

 現状と制作技法は、右手をまげ、手は一・二指を念じ胸の高さにかかげ、左腕は垂下し、手も一・二指を念ずる阿弥陀如来像である。水晶製の玉眼を嵌入し、白毫と肉髻珠も同様に水晶とする。螺髪は彫出し、肉身及び着衣は漆箔とする。

 頭部と幹部を檜の一材から彫出し、耳の後ろを通る線で前後に割矧し、三道の下で割り首し内刳をほどこす。

 衣文部分に見られる金箔は、後世施されたものである。光背及び台座は江戸時代に制作されたものと考えられる。

 特徴であるが、本像は像高77.7センチで、3尺には足りないが、やはり三尺阿弥陀と呼ばれる範疇に入る。像は比較的に保存状態がよく、両目がやや吊り上がり気味に表現され、知的で若々しい表現で、安阿弥様の系譜に属する好作例である。制作は13世紀の半ば頃と考えられる。

 提案の理由であるが、島根県に遺る鎌倉時代の指定された三尺阿弥陀は、浜田市の心覚院、江津市の清泰寺像、大田市の勝源寺像の3躯しかない上、本像は島根県内には少ない安阿弥様の阿弥陀如来像であり、鎌倉時代中期にさかのぼる作例として貴重である。

 資料1の6の出雲大社境内遺跡出土品について、種別は有形文化財(考古資料)、名称・員数は出雲大社境内遺跡出土品として木製品7点で建築部材6点、板材1点である。この建築部材6点は、心御柱の柱が3、宇豆柱の柱が3で合計で6である。板材は宇豆柱の下から出たものである。鉄製品が39点で釘25点、鎹9点、帯状金具2点、環状金具1点、釿2点で計71点である。所在は出雲市大社町杵築東195番地、所有者は宗教法人出雲大社である。

 平成12年から14年まで実施された内容確認発掘調査により、宝治2年、1248年と慶長14年、1609年に造営された本殿遺構のほか、縄文から近世の遺構等が検出されている。

 今回の候補物件は、宝治度と推定される旧本殿遺構から出土した柱根2組6点と、これに伴う建築用の金具と工具、それに建築年代を示す板材と土器の一括遺物である。

 宝治度の本殿遺構は、9箇所に柱を田の字型に配置した大社造りの中心部の心御柱、前面中央の側柱の宇豆柱、南東の側柱を検出した。出土した柱根はいずれもスギ材で、直径1メートルを超える柱材3本を一つに束ねた構造であり、結束した状態の直径は2.7メートルで、掘立柱の基底部には礎盤等はなかった。宇豆柱は赤色顔料の付着が認められ、柱は赤く塗られていたことがわかっている。本殿の規模は梁間が13.4メートル、桁行が11.6メートルである。これは宇豆柱と心御柱等から推定したものである。柱穴及び建物廃絶直後に堆積した柱穴上面の焼土層から本殿建物に使用されたと考えられる釘、鎹、帯状金具、環状金具や儀礼に使われた釿、板材などが出土した。このうち釿は鋳造、鍛造の2点が宇豆柱の下から柄を外した状態で出土しており、柱立ての儀礼に使用された後埋納されたものと考えられている。板材は心御柱直下から出土したものであり、長さ103センチ、幅47センチ、厚さ15センチの辺材を残す板目のスギ材で、柱立て作業時に使われた転用材と考えられており、年輪年代測定の結果、現存する最外の年輪年代は1227年で、本殿の建築年代を特定する貴重なデータとなるということである。

 提案の理由であるが、1227年に切り出された材が、宝治2年の1248年に造営された本殿は長大な柱間隔から想定されるように巨大なもので、それを支える柱が直径1メートルを超える巨木3本を束ねて一つの柱とする特異な構造を持つことが明らかになった。これらの知見は「絹本著色出雲大社并神郷図」(重文)や「金輪御造営差図」の特徴と共通しており、中世最後の正殿造営の実態が明らかになった意義は非常に大きいと言われている。

 宝治度本殿は、現在出雲大社境内で確認されている中では最古の建物であり、出雲大社の歴史、さらには出雲地方に特有の神社建築様式である大社造りの歴史を考える上で重要な位置を占めており、本殿の柱材とこれに伴う建築金具、儀式用工具などは造営の実態を示す貴重な資料である。

 その他であるが、南東側柱は現地で埋め戻され、心御柱と宇豆柱は取り上げられている。宇豆柱は保存処理され、現在古代出雲歴史博物館に展示中である。

 

 


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