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報告第10号

(鴨木生涯学習課長)

 報告第10号島根県立図書館協議会の意見書についてご報告する。

 資料の6の1をご覧いただきたい。5月9日、島根県立図書館協議会から図書館長あてに、図書館法の規定に基づき、今後の島根県立図書館のあるべき姿についての意見書が提出されたところである。根拠法令として、まず図書館協議会は図書館法に基づいて設置されている。そして、図書館協議会の職務権限であるが、第14条第2項にあるように、「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする」ということで、大きな役割が2つある。一つは、図書館長の諮問に応じた答申を行うことであり、そして、後段に書いているように、諮問がなくとも自発的に意見具申を行うことができる。今回のこの意見書は、図書館協議会として自発的に意見具申がなされたというものである。

 それでは、なぜこの時期に意見書が出たかということであるが、まず一つは、県立図書館の基本的な方向性を記述する図書館振興計画、これは平成21年度からの5カ年計画であるが、これに向けた策定作業が本格化するという状況がある。そして、もう一つの大きな要因として、現在、県に行政改革専門小委員会というのが設置されており、県立図書館を含む公の施設について、廃止や譲渡を含めた抜本的な見直しの検討が進められることになっている。このような振興計画の策定なり、公の施設の抜本見直しなり、そういう今後の図書館運営に大きな影響を及ぼすということになる議論が進みつつあるという状況にかんがみて、図書館協議会としての意見書を取りまとめたということである。

 続いて、6の2ページをご覧いただきたい。先ほど御説明したように、図書館協議会としてみずからなぜ意見書を提出するのかという背景を記述している。一つは、次期県立図書館振興計画の策定、そしてもう一つが、行政改革専門小委員会、抜本的な見直しの検討を進め、年内には提言される予定と仄聞しているという状況である。そういう状況の中で意見等を取りまとめたと。「この提言を十分に斟酌され、県立図書館のあり方に生かされることを期待します。」ということである。続いて、6の3ページには意見書要旨が記述されている。リード文にあるように、図書館協議会の委員として、県立図書館のあるべき姿、役割について意見を取りまとめたということである。大きく1から6まで6つの事項について要約がなされているが、この中の1、2の部分については、広く図書館サービスというものが今大変重要であるということを述べた文である。1には、図書館というものが知る権利を保障する重要な役割を担っている。そして、電気や水道と同様に、我々の社会になくてはならない知的なインフラであるという点。さらに、近年社会情勢が複雑化する中で、情報リテラシー、情報の収集能力や活用能力に格差ができているということである。また、若年層の読書離れ、日本人の読解力や思考力の低下というものが見られると。そういう中で、国民的な課題解決に向けて、それを支える重要な機関、これが図書館であると、このようなことが書かれている。そして、続く3、4、5であるが、広く図書館サービスの中でも都道府県立、県立の図書館がどういう役割を担うべきかという、県立に固有の役割が記述されている。一つは、3番であるが、図書館サービスの地域格差の是正である。特に島根県の場合には東西に長く、人口の偏りも見られるという中で、市町村立の公立図書館、そして学校図書館に現実に地域格差がある。そういう中で、県立図書館は「図書館の図書館」として市町村立図書館を牽引する、あるいは学校図書館を含めた地域の図書館サービスを支援する、そのことを通じて格差是正をすべきであるということがまず記述されている。そして、4番、読書普及活動の推進であるが、読書活動は生きる力を培う上で極めて大切であると。そして、国は法律を13年に制定しているが、読書普及活動を推進する役目、これが県立図書館に課せられているという意見である。そして、5番、職員の専門的キャリアアップによる広域的支援と書いているが、県立図書館の職員、特に専門職としての司書である。県立図書館の司書は、資料に関する知識、あるいはレファレンスの技術、これは最低限必要なものであるが、それに加えて新たな図書館サービスを企画、立案していく力、あるいはみずからのIT活用能力、そして情報リテラシーに関する指導力、そのような専門性が必要である。それをキャリアアップしていく必要がある。そのためにも県立図書館の司書の専門性を高めていく必要があると、このような意見が出ている。そして、6番であるが、この点については、行政改革専門小委員会で、今後一つのテーマとして議論されるであろう指定管理者制度の導入の是非についてどう考えるかということについての意見である。図書館にとって施設の管理運営全般と直接サービス、これは直接県民の皆様を対象に図書の貸し出しをしたり、レファレンスをしたりという、いわゆる図書館の直接サービスであるが、その両者が表裏一体の関係にあると、両者が一体となって機能の向上につながると。さらに、図書館サービスは法律上無料が原則になっている。対価を徴収できないことが法律上義務づけられているので、そういうことから考えて民間企業を管理者とするような指定管理者制度はなじまないのではないか。したがって、公設公営で運営されるべきであると、このような意見が出ている。

 以上、6点要約したが、意見書の本書がこの次のページから下に1、2、3、4、5ページと書いてあるが、そのような意見書が出てきているものである。大きな1番は、急速な社会変化における情報活用・読書の必要性ということで、図書館サービスが非常に重要になっていると。特に情報リテラシー、情報を収集する、そして活用する力に格差が出ている状況の中で、図書館が大きな役割を果たすべきであるというふうなことが書かれている。次の2ページに、上の方に県立図書館を取り巻く状況ということで書いてあるが、このページには近年図書館に関係するさまざまな主体から出されている提言などを網羅的に集めたものである。例えば生涯学習審議会の答申であるとか、文部科学省の告示であるとか、そういうようなものの中で、特に都道府県立図書館にどういう役割が期待されるのかというものがここに整理されている。そして、3ページだが、大きな3番に、県立図書館の役割の見直しの必要性ということが書いてあるが、いろいろあるが、県立図書館、県内の図書館全体に対しての責任があるというようなことが強調されている。そして、今、図書館の存在意義を明確にしないと、厳しい財政状況の中で大変なことになると、このような記述がなされている。そして、3ページの中ほどの下、大きな4番で、県立図書館と指定管理者制度ということで、幾つかの論点があるが、まず一つは、図書館サービスというのが法律上無料の原則を義務づけられていると、そういう中で民間企業を指定管理者とすることはそもそも矛盾があるというような点。さらに3ページの一番下に、日本図書館協会、2005年の8月にコメントを出しているが、その中で日本図書館協会として指定管理者制度に対してどのような考え方をしているか、否定的な意見を出しているが、この論拠が記述されている。そして、4ページの上から4行目のところに、指定管理者は図書館固有の業務を全うできるだろうかということで、具体的にこのような点で民間企業に任せた場合には支障が生じるであろうという点が具体的に記述されている。なお、4ページの上から10行目ほどに、では、「分離分割方式」の指定管理者制度はどうであろうかという点であるが、後ほどちょっとコメントさせていただくが、本来の指定管理者制度というのは、まさにすべての管理業務を包括的に民間企業が代行するという、これが本来の指定管理者制度であるが、島根県の場合には、少しそれに対するイレギュラーな形というか、施設の中で直営部分と指定管理部分を併用するというような「分離分割方式」の指定管理者制度の導入の仕方というものを島根県ではやっているので、それに対するコメントというものが記述されている。いろいろな論拠を提示した上で、やはりふさわしくないと、公設公営で運営されるべきであるという意見書になっている。そして、5ページに、以上、1ページから4ページに記述したことに加え、10名の図書館協議会委員から特にこれだけは意見書に記載してほしいという強い要請事項が列挙されている。その中でも、県立図書館、格差是正に努めてほしい、あるいは読解力の向上が子供たちの生きる力になる、あるいは図書館というのは県の教育委員会の教育に対する考え方のシンボルであるから、ぜひ直営で運営してほしいと、あるいは利益優先の民間企業では、図書館の管理運営はなじまない等々協議会の委員の意見がここに列挙されているものである。次のページに現在の図書館協議会の委員10名の名簿をつけているが、委員の委嘱、改選については、この教育委員会の場でもその都度報告をさせていただいているところである。一番新しい名簿はこのとおりになっている。

 以上が5月9日に図書館協議会から提出された意見書であるが、それを受けて、私ども生涯学習課として現時点でどのような検討を行っているかという点について、あわせて御報告させていただきたい。6の4から6の7ページにかけて、私どもの検討状況を記述している。要点のみの説明とさせていただくが、まず、意見書の中にもあったが、広い図書館サービスの中でも都道府県立、県立の図書館がどういう役割を担うべきかという点である。その際には、直接サービスとそうでないサービスというものをやはり分けて考える必要があるというように私どもは認識しており、例えば市町村立の図書館は、これは住民に対する第一線サービスを提供する図書館であるので、当然図書の貸し出しとかレファレンスというような直接サービスを担う。県立の場合には、それとは基本的な役割が異なっており、ここに1から4に書いているような、第二線機能を担うことが県立図書館の本来の使命である。一つは、1「地域の図書館を支援する図書館」ということで市町村立図書館、あるいは学校図書館を支援する。具体的には、蔵書の団体貸し出しをしたり、司書が助言、指導を行ったりということである。そして、2番に、「読書普及の総本山」ということで、県民の皆さんの読書ボランティア活動を牽引する、あるいは読書普及に向けた広報、啓発活動を推進していく。そして、3「専門的な知見の源泉」ということで、県内のあらゆる司書、学校司書、司書教諭、そしてボランティアの皆さんに対する研修を展開する。そして、4であるが、郷土資料、これは中世以前の古文書を収集する古代出雲歴史博物館と役割分担をした上で、主に明治期以降のものを収集、保存、活用、県民の皆様に提供していく、これが県立図書館の基本的な使命であると私どもは認識している。

 その上で、大きな2番、直接サービスをどう考えるかということであるが、この点については、図書館法に基づいて文部科学省が告示を出している。「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準」というものを出しており、その中でも都道府県立図書館、これは第二線図書館の機能に加え、住民への直接サービスも行うべきであるということが記述されている。なぜこのような役割が与えられているかということであるが、次の丸に書いているように、そもそもこの第二線図書館機能を果たそうとすると、当然のことながら現場に対して、県立図書館の司書は高度な専門性を持っていなければならない、あるいは図書館の実務にみずから精通していなければならない、そういうことがあって初めてこの第二線機能というものが実現される。従って、県立図書館の司書が力量の向上を図るためには、やはりみずから直接サービスを提供する日々の実務の中で専門性を高めるということが不可欠と、このように考えられている。この点については補足になるが、47都道府県のうち、かつてこの直接サービスを一時期廃止したという図書館が2カ所ある。いずれも直接サービスを再開したというような経緯もある。さらに、県立図書館には蔵書で65万冊、そして専門性の高い司書、そして図書館ネットワークの中枢という位置づけがあるので、それらをやはり有効活用するという観点からも直接サービスというものは必要であろうと、このように考えている。そういうことからいうと、そもそも基本的なあり方として、第二線図書館機能に重点を置くということが大事であるが、やはり直接サービスの維持をするということが必要であろうと。それを司書の専門性を高めることによって実現していく、これが基本的なあり方だろうという考えである。

 そして、次に、施設の管理運営であるが、今後とも費用対効果を高める地道な取り組みを重ねていくことが大事である。ただし、後ほどごらんいただくが、これまで数次にわたる行財政改革を行ってきた中で、維持管理費がピーク時の57%にまで縮減してきている。そろそろ県立図書館の基本機能を維持する上での限界が近づきつつあるという点も実情である。そして、6の5ページ、管理運営費の大きな部分を占める資料購入費については、市町村立図書館との役割分担を踏まえ、すみ分けの議論が必要であろうと考えている。【資料1】をご覧いただくと、平成10年度以降の県立図書館の管理運営費予算額の推移を経年的に追ったものである。管理運営費を資料購入費とそれ以外の維持経費とに大きく分けて記載している。資料購入費、(B)の欄だが、平成10年度5,100万円だったものを、その後も何とか維持に努めてきており、平成20年度4,200万円ということである、それなりに予算縮小の中でここだけは死守してきたという実情もある。一方、(A)であるが、施設の維持管理費である。ピーク時、平成12年度に1億2,700万円余あったものが、平成20年度には7,300万円余というふうにピーク時の57%にまで縮減している。この7,300万円余の内訳もその下、破線のところに書いているが、この7,300万円余の中で実際の施設の維持にかかわる光熱水費、清掃、警備などが2,200万円ほどである。このような状況の中で県立図書館の運営をしているという実情があるので、そろそろ予算削減も限界が近づきつつあるという実態にある。

 それでは、最後に6の6ページをご覧いただきたい。指定管理者制度の導入の問題についてどのように私ども現時点で考えているかという点について検討状況を記載している。この指定管理者制度をどう入れるかという点については、(1)番、司書業務に対して指定管理者制度を入れることができるかという観点と、(2)番、施設の維持業務に対して指定管理者制度を入れることができるかと、大きくこの2つの点で検討を行っている。

 この(1)司書業務であるが、まず図書館の本来的な使命である第二線図書館機能、先ほど申し上げた1、2、3、4、これはやはり県の司書が担うべき行政の機能であり、これは民間委託にはなじまないということである。それでは、一方の直接サービスのみを仮に切り離して指定管理者制度でやれないかということについて検討したが、その部分を切り離した場合には、そうはいっても本来の第二線図書館機能は直営の司書が担わなければならない。一方で、直接サービス部分、県民の皆さんへの貸し出し、レファレンスなどについて指定管理者の司書を配置するというふうなことになると、司書を両方で配置するというふうな屋上屋となり、かえって非効率であろうということである。さらに、そもそもこの直接サービスは先ほどから申し上げているように、県の司書が本来の第二線機能を担うためにその専門性を日々の実務の中で高めるという機能であるので、やはり不可欠であって分離することは適切でないと考えるところである。

 そして、(2)番、では施設の維持業務に指定管理者制度を入れられないかということである。この点、先ほど少し触れたが、本来の指定管理者制度というのはいわゆる分割方式は前提にされていないが、島根では基本機能を直営で担いながら、施設の維持業務に限って指定管理者制度の手続を準用する、このようなことをやってきている。それを島根県では「分離分割方式」による指定管理者制度と呼んだり、あるいは「直営と指定管理との併用」と呼んだりしている。そのようなやり方には、6の6の1、2に記述しているような問題が生じている。1点は、管理運営の一体性を確保する上での課題である。やはり本来は一元的、一体的であるべき管理運営業務、これをあえて2つに分けてそれぞれが別々の指揮命令系統で管理をしていくので、個別具体的な課題が大変多い。そして、2番、インセンティブを付与する上での課題と書いているが、例えば県立図書館は無料施設である。あるいは、そのほか県の公の施設の中でも利用料金制、指定管理者の側が収入をみずからのものとする、ということをしていない施設も多々ある。このような場合には、実際に利用者が増えると、当然のことながら光熱水費をはじめとしてコストも増えていくわけである。よって、そのような施設においては、指定管理者の側が、利用増がコスト増に直結するという意味では、設置者である県のスタンスと違ったスタンスに立たざるを得ないという構造問題が存在している。従って、この「分離分割方式」の施設維持業務だけを切り出して指定管理者制度を入れるということになると、やはりかなり大きな施設でスケールメリットがないと機能しないであろうと考えているが、県立図書館の場合には、施設維持費の総額が年間2,200万円ほどにすぎないという問題がある。最後に、6の7ページである。このような状況にある県立図書館であえて「分離分割方式」による指定管理者制度を導入しようとした場合には、矛盾が顕在化すると考えており、ここに1、2とあるのは、特にこの2番、2,200万円ほどの維持経費を指定管理者に出そうと思うと、指定管理者の側には当然現場に常駐職員を配置しなければならなくなる。そうすると、そこに最低でも1人役の人件費を上乗せする必要がある。一方、これだけの業務のために県の直営職員を削減できるかというと、1人役ほどの業務はないので、かえって経費が増嵩するというふうに考えられる。

 以上のような検討状況であり、今後この指定管理者制度導入の問題については、このような(1)、(2)の問題点を踏まえ、合理的な判断をしていく必要があると考えている。

(渋川委員)

 学生時代、受験中に県立図書館に勉強しに行っていたが、今利用される方は、借りに行く方か、それとも学生が勉強しに行くのか。

(鴨木生涯学習課長)

 さまざまな利用形態があるが、本来の趣旨からいうと、受験勉強の会場として場所を占有されるというのは望ましいことではないと思う。ただ、勉強のためのモチベーションを得るために、周りで真剣に本を読んでいる方、それを意識することは大事であり、そういう点は理解できる。ただ、図書館の本来の目的からすると、やはり蔵書の貸し出し、レファレンス、そういったサービスを受けていただくことが本来の役割であると思っている。

 県立図書館はやはり市町村立図書館と違い、本当の使命は市町村支援だったり学校図書館支援だったりするので、いわばその本来の使命というのは目に見えにくい裏方仕事である。ただ、その裏方仕事のために司書の配置をして、65万冊の蔵書もあるので、それをやはり直接県民の皆さんにも提供したいということで直接サービスも提供している。ざっと数字を申し上げると、個人利用の方々が年間20万人を超えている。一方、団体貸し出しといって、市町村立図書館への貸し出し、あるいは学校図書館への貸し出し、あるいはボランティアグループへの貸し出し、これが年間10万冊を超えており、この団体貸し出しの規模は全国47都道府県の中でもトップレベルである。直接サービスはどうしても人口規模が大きいところはたくさん利用されている傾向があり、相対的には低い方である。本来の使命である団体貸し出しについては、全国の中でも屈指の実績を誇っている。

(七五三委員)

 県立図書館が日々県民の方に利用してもらうことと同時に、いわゆる第二線図書館という表現がしてあるが、やはり市町村の図書館をどれだけ支援するかという役割が非常に大きいと思う。そういう観点からいっても、県立図書館を管理運営という面からだけ、指定管理者に任せるというようなやり方は、これは邪道である。だから、やはり公設公営でやっていくということが正しい図書館の運営のあり方だという気がしている。

 そうは言いながら一方では、財政再建をしなくてはならないという時期だけに、それらを切り込んでどれだけ節減するかということが、これは知事部局としては大変な命題だろうが、やはり事によるわけで、必要なものは何かと、解決できるものは何かということを十分考えてもらわなければならないし、そういう意味では、私はこの運営協議会の意見というのは大変すばらしいと評価している。市町村の図書館をいかに支えていき、指導していくかという役割を担っているわけだから、そういうところへは、営業で合理的な経費の仕組みをしさえすればいいなどというのは本来なじまない。したがって、私はこの意見要旨にあるように、管理者が一体化してやることが必要であるというのに大いに賛同する。

(渋川委員)

 外部に委託するのは私も反対である。県立図書館では難しいかもしれないが、本が好きな人がボランティアで手伝いするような部門をつくるといった形の削減の仕方もあるのではないかと思う。

(石井委員)

 今はおそらく市町村の図書館が担っている業務だと思うが、県立図書館の方でも学校教育の部門を設け、学校教諭を1人でも2人でも派遣して、図書館の貸出業務は別としても、情報の収集の分野にでも入れていただければ、学校とのつながりがもう少し緊密になるのではないかなというような気がかねがねしていた。

 それから、特に私のように石見にいるとよほどのことがないと県立図書館へ行かない。何かもう少し市町村の図書館とうまく交流ができているというところをPRし、こういう本があるというのが一般のところへ広がるようにしていただくとよいと思う。

(鴨木生涯学習課長)

 現に県立図書館の司書は市町村支援、学校支援の面で頑張っており、全国の中でも顕著な働きをしているのだが、それを県民の皆さんにPRしていく、そういう役割を担っているということを知っていただく、そういう面での努力は必ずしも十分でなかったという反省もあるかもしれない。そのPRが十分でないと、県立図書館というのは要するに直接サービスを提供するための機関だという誤解のもとにいろいろな御批判をちょうだいすることもあり得ると思う。県立図書館の本来の使命をより一層果たしながら、その役割を県民の皆さんに知っていただくというのも続けていくべきだろうと考えている。

(北島委員長)

 いい意見書を提出していただいているので、これを踏まえてさらに発展することを願うばかりである。


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