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承認第1号

(河原高校教育課長)

 承認第1号指導が不適切である教員への対応に関する規則の制定についてお諮りする。

 本件については、教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項により、教育長が平成20年3月27日付けで臨時代理専決したものであり、同規則第3条第2項により委員会に報告し、承認を受けるものである。

 このことについて、本県においては平成15年に要綱を定め対応してきたが、この度、教職員免許法、教育公務員特例法の一部改正により必要事項について教育委員会規則で定めることとなった。

 規則の概要だが、内容的には従来の要綱とほとんど同じではあるが、改めて説明をさせていただく。まず、指導が不適切である教員とは、1番目として、教科等に関する専門的知識、技術等が不足しているために学習指導等を適切に行えない教員、2番目として、指導方法が不適切でるため、学習指導等を適切に行うことができない教員、3番目として、児童生徒等の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない教員、4番目として、著しく社会性が欠如しており、対人関係等において学校の教育活動に支障をきたす教員、以上のいずれかに該当する教員のことである。

 続いて、認定及び研修等の流れであるが、指導が不適切であると思われる教員がいる場合、まず学校で校長が状況観察、指導を行う。そこで改善されればそれが最も良いわけだが、中には改善されない場合がある。その場合、県教委へ必要な書類等を校長から提出してもらい、県教委による実地調査や関係者からの意見聴取を行う。これらは要綱により、従来から行っている。さらに、申請に係る教員からも事情、意見等を聴取する。

 その上で、教育学、医学、心理学等の専門的知識を有する方や保護者等を委員とする審査会に諮問を行い、審査会の意見を参考にしながら、県教委で認定を行う。認定した場合、研修命令を出し、教育センターを中心とする研修もしくは所属校を中心とする研修を行うこととなる。この研修を、法により「指導改善研修」と呼ぶ。研修は1年間で、1年が終わったところで様々な事実確認を行い、先ほどの審査会に諮りながら、最終的に認定解除するか、又は研修を延長するか、もしくは解除せず研修も行わず分限免職等を行うかの3通りの措置を行うこととなる。

 なお、従来本県の要綱では研修期間を3年としていたが、今回法律において最大2年ということになったため、研修延長の場合1年までという点が従来と異なる点である。

 本規則の施行は、本年の4月1日である。

(山根委員)

 免職その他必要な措置をとなっているが、免職となった場合においては、退職金等も払わないという措置になるのか。

(河原高校教育課長)

 分限免職ということになり、退職金は支払われることとなる。

 


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