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議決第26号

(河原高校教育課長)

 議決第26号教職員の懲戒処分(標準例)の一部改正についてお諮りする。

 改正の理由は、1点目として、本年9月に道路交通法が改正され、飲酒運転に対する厳罰化と飲酒運転の車への同乗等について新たな処罰が導入されたということ、2点目として、交通法規の遵守と飲酒運転の根絶が国民・県民の総意であるにもかかわらず、平成19年に教職員の飲酒運転に関する不祥事が続発しており、不祥事を防止するとともに、教職員が率先して飲酒運転の撲滅に取り組むことを促すために、懲戒処分の一部改正を行うものである。

 改正の視点は、1点目として道路交通法改正に伴い、飲酒運転について運転者本人に対する処分を従来より重くするとともに、新たに運転者の周辺者である車両・酒類提供者あるいは同乗者への処分を新たに標準例に加えている。2点目として、本年は3件の飲酒運転があり、その処分事例の内容を踏まえて改正をするものである。具体的な改正内容は資料のとおりである。

 来年1月1日から施行し、来年1月1日以降の違反・事故に適用するものである。

 なお、この趣旨等を徹底するために、本日早速、各県立学校及び市町村教育委員会に通知し、明日の朝礼あるいは職員会等で徹底を図りたいと考えている。

 

(七五三委員)

 今回の教育委員会の標準例と知事部局の標準例と相違点はあるのか。

 

(河原高校教育課長)

 車両提供等については、標準例としては知事部局に先行して教育委員会が新たに入れている。

 


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