• 背景色 
  • 文字サイズ 

医療機能情報提供制度について(医療機関向け)

【重要なお知らせ】医療機関の皆様へ

  •  現在、厚生労働省において、全国の医療機関を検索可能な医療情報サイト(全国統一システム)を構築しているところです。
  •  これに伴い、令和6年4月から、島根県医療機能情報システムは全国統一システムに移行する予定です。
  •  今後、医療機関の管理者は、都道府県知事に対して行う医療機能情報の報告を医療機関等情報支援システム(G-MIS)を利用して行うようになります。(令和6年1月5日以降に別途ご案内予定
  •  都道府県が行う、住民・患者等に対して行う医療機能情報の公表は全国統一システム(医療情報ネット)を利用して行います。(令和6年4月1日以降

 ※全国統一システム(医療情報ネット)では、全国の医療機関・薬局を検索できます。

 ※現在運用している「島根県医療機関情報システム」は全国統一システムが稼働に合わせて閉鎖されます。(令和6年3月末)

全国統一システム

 

1.制度の概要

(1)目的

  • 医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うことを支援することを目的に、医療法6条の3により、すべての病院、診療所、歯科診療所及び助産所(以下「病院等」という。)の管理者は、病院等が患者に提供する治療、サービスなどの情報(以下、「医療機能情報」という。)を都道府県知事に報告し、都道府県知事は住民・患者等に分かりやすく公表することとされています。(制度開始:平成19年4月から)

(2)医療機関の義務(医療法第6条の3第1項)

  • 医療機関は、自院の提供する医療機能情報を、都道府県知事に年1回以上報告することが義務付けられています。
  • 同時に医療機関は、都道府県知事に報告した医療機能情報の内容を記載した書面を、院内で閲覧できるようにしておくことが義務付けられています。なお、閲覧は書面に代えてインターネットを活用することも可能です。
  • 医療機関は提供する医療について正確かつ適切な医療機能情報を報告し、当該病院等において、住民・患者等からの相談等に適切に対応するよう努めることとなっています。

※診療所の中には、介護老人施設・企業等のように特定の者を対象として診療を行う診療所もあるが、当該診療所についても本制度の対象となる。

(3)都道府県知事の義務(医療法第6条の3第5項)

  • 都道府県知事は、医療機関から報告を受けた医療機能情報を、住民に対してインターネットの利用による方法又は書面により公表することが義務付けらています。

2.報告を求める医療機能情報

 厚生労働省が定める医療機能情報は、「診療科目、治療内容、保有する設備、専門外来、予防接種」などがあります。

 報告項目は以下のとおりです。

 

3.医療機能情報の報告

(1)報告種別、報告時期及び報告先

  •  病院等の管理者は、以下の表のとおり医療政策課又は病院等の所在地を管轄する保健所へ医療機能情報を報告してください。
  •  報告方法の詳細については、「島根県医療機能情報提供制度実施要領」で定めていますので、当該要領をご確認ください。
  •  報告項目の詳細については、上記の説明資料をご確認ください。
報告種別 報告時期 報告先

1.新規報告

新たに、法第7条に基づく開設許可を受け、令第4条の2に基づく届出を行った病院等又は医療法第8条に基づく届出を行った診療所、歯科診療所又は助産所の管理者が行う報告

開設後30日以内に報告 病院等の所在地を管轄する保健所

2.定期報告

毎年1回、定期的に行う報告

毎年1月1日現在の状況を2月末日までに報告 医療政策課
3.随時報告

(1)変更報告

規則別表第1に掲げる情報のうち、同表第1の項第1号に掲げる基本情報に変更が生じたときに行う変更の報告

変更が生じたときから10日以内に報告

※基本情報以外の情報に変更が生じたときは、可能な限り速やかに修正又は変更の報告を行うこと。
病院等の所在地を管轄する保健所

(2)訂正報告

先に行った報告内容に誤りがあったときに行う訂正の報告

速やかに報告 病院等の所在地を管轄する保健所

(3)休止及び再開報告

法第8条の2第2項に基づく休止又は再開の届出を行った病院等の管理者が行う報告

休止又は再開後10日以内に報告 病院等の所在地を管轄する保健所

(4)廃止報告

法第9条に基づく廃止の届出を行った病院等の管理者が行う報告

廃止後10日以内に報告 病院等の所在地を管轄する保健所

 

基本情報(規則別表第1に掲げる情報のうち同表第1の項第1号)

○共通事項(助産所については(6)~(9)を、歯科診療所については(9)を除く。)

(1)病院等の名称

(2)病院等の開設者

(3)病院等の管理者

(4)病院等の所在地

(5)病院等の案内用の電話番号及びファクシミリの番号

(6)診療科目

(7)診療科目別の診療日

(8)診療科目別の診療時間

(9)病床種別及び届出又は許可病床数

○助産所のみ

(1)就業日

(2)就業時間

 

 

(2)報告方法

インターネットが利用できる場合

  • 医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)で、医療機能情報を報告ください。(令和6年1月以降)

※令和5年12月末までは「島根県医療機能情報システム」により報告ください。

 

◆G-MISを利用するには、事前に利用者登録が必要となりますので、こちらのページからG-MIS新規ユーザ登録申請を実施ください。

 

  • 報告手順は以下のとおり。

1.G-MISへログイン

・G-MIS(https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/)へアクセスし、ユーザ名・パスワードを入力し、ログインください。

2.G-MISホーム画面へ遷移

・G-MISログイン後に表示される「G-MIS」ボタンをクリックし、ホーム画面へ遷移ください。

3.制度画面へ遷移

・ホーム画面遷移後に表示される「医療機能情報提供制度」ボタンをクリックし、制度画面へ遷移ください。

4.報告入力画面へ遷移

・制度画面遷移後、該当する報告種別をクリックし、操作マニュアルに従い報告を実施ください。

 

※G-MIS操作に関するマニュアル・説明動画を掲載しておりますので、参考にしてください。(G-MISログイン後のホーム画面にも掲載しております。)

◆G-MIS操作マニュアル 説明動画

 

 

 

インターネットが利用できない場合など

  • 島根県医療機能情報提供制度実施要領で定める様式と添付書類(調査票)に必要事項を記入し、下記の報告先へ郵送等により提出してください。

(3)留意事項

●外来診療を行っていない施設内診療所等

報告項目のうち「1.(1)基本情報(診療科目)詳細外来診療の対応可否」で「0:外来診療は行っていない」を選択ください。

※類似項目として「1.(1)基本情報外来区分」がありますが、「9:その他の一般外来を行わない」を選択すると、公表システムで医療機関名が公表されませんので、必ず「1:一般」を選択ください。

 

●医療機関の所在地登録※紙報告の医療機関は対象外

報告項目のうち「1.(1)基本情報病院・診療所の所在地」の所在地座標が入力されていない場合、公表システムで位置情報を使用する検索ができないため、必ず所在地の登録をお願いします。

 

●実績値の報告

以下の報告項目については、前年度(4月~翌年3月)もしくは報告年1月1日の情報を入力ください。

 ●項目1.(4)費用負担等・治験の実施の有無及び契約件数

 ●項目3.医療の実績、結果に関する事項・看護師の配置状況・患者数(入院患者数、外来患者数、在宅患者数)・平均在院日数・人員配置

 

●各報告項目の記入方法

各報告項目の記入方法については、「報告事項説明資料」をご確認ください。

※報告事項説明資料はG-MISログイン後のホーム画面に掲載しておりますので、ご確認ください。

 

●変更報告

定期報告後、報告内容に変更がある場合は、随時報告機能により、変更内容を報告ください。

※特に基本情報の変更時は、速やかに変更入力をお願いします。

基本情報:施設名称、開設者、管理者、所在地、電話番号、診療科目、診療日、診療時間、許可病床数

(4)報告先(お問い合わせ先)

 

◆新規報告、随時報告は所管の保健所へ報告ください。また、G-MIS新規ユーザ登録申請、システム操作方法等についてご不明な点があれば、所管の保健所へお問い合わせください。

名称

所在地

電話番号

所管市町村
松江市・島根県共同設置松江保健所
(医事・難病支援課)

〒690-0011

松江市東津田町1741-3

0852-23-1315

安来市

松江市

雲南保健所

(医事・難病支援課)

〒699-1396

雲南市木次町里方531-1

0854-42-9674

雲南市

飯南町

奥出雲町

出雲保健所

(医事・難病支援課)

〒693-0021

出雲市塩冶町223-1

0853-21-1191 出雲市

県央保健所

(医事・難病支援課)

〒694-0041

大田市長久町長久ハ7-1

0854-84-9825

大田市

川本町

美郷町

邑南町

浜田保健所

(医事・難病支援課)

〒697-0041

浜田市片庭町254

0855-29-5549

江津市

浜田市

益田保健所

(医事・難病支援課)

〒698-0007

益田市昭和町13-1

0856-31-9543

益田市

吉賀町

津和野町

隠岐保健所

(総務医事課)

〒685-8601

隠岐郡隠岐の島町港町塩口24

08512-2-9701

隠岐の島町

海士町

西ノ島町

知夫村

 

 

◆定期報告は医療政策課へ報告ください。また、制度についてご不明な点があれば、医療政策課へお問い合わせください。
名称 所在地 電話番号
島根県健康福祉部医療政策課

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

0852-22-6700

 

 

4.医療機能情報の公表

(1)公表方法

  • 医療機関から報告いただいた医療機能情報について、県では「島根県医療機能情報システム」で県民の皆さんへ公表しています。
  • 令和6年4月1日以降、病院等から報告された医療機能情報は、全国統一的な情報提供システム「医療情報ネット※令和6年4月1日以降にアクセス可能」で、公表します。
  • なお、インターネットを使用できない環境にある住民・患者等に配慮し、各保健所と県庁に設置する医療安全相談窓口において書面又は出力装置の映像面表示する方法により公表していますので、ご希望の場合は、お問い合わせください。

 

※公表しています医療機能情報は、病院等が自らの責任において都道府県知事に報告した情報となります。

公表している情報が変更となっている場合がありますので、最新の情報を確認されたい場合は、病院等に直接お問い合わせください。

 

(2)検索機能

  • 医療機関から報告いただいた医療機能情報をもとにして、「地域、診療科目、治療内容、保有設備、専門外来、予防接種」などいろいろな条件で医療機関の検索ができます。

 

5.厚生労働省ホームページ


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(地域医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp