
ふるさと納税制度を活用し、
島根県への寄附をお願いします。
※ 「ふるさと納税制度」とは、「ふるさとを応援したい。」という思いをお持ちの方が、「ふるさと」と思われる自治体へ寄附された場合に個人住民税から寄附金を控除する制度のことです。
新着一覧
- 「地域別・事業別の寄附申込状況」を更新しました。 ( 2月17日)
- しまねSuper大使“吉田くん”から寄附申込みがありました! (10月15日)
寄附の状況
ご寄附いただいた方のご紹介、地域別・事業別の寄附状況。
寄附活用事業の報告
今までに頂いた寄付金について、その活用状況を報告します。
寄附金を活用する事業
寄附金を活用する事業は、8つのメニューの中から選ぶことができます。
税の優遇措置について
島根県への寄附金に係る税の優遇措置について説明します。
寄附金の申込み (しまね電子申請サービス、寄附申込書のダウンロード)
島根県への寄附金はこちらからお申し込みください。
県外からの応援に感謝!!(ふるさと島根だんだんチケット)
県外から応援していただける方に感謝の気持ちを込めて。
しまねSuper大使"吉田くん"から寄附申込みがありました!
島根県への寄附の流れ
●島根県への寄附の流れ等は、左図のとおりです。
なお、左図の1〜3による方法のほか、以下の方法によることもできます。
・ふるさと島根寄附金専用口座への振込み(寄附申込みの際に寄附の方法を指定願います。)
・県庁(政策企画監室)及び県外事務所(東京事務所、大阪事務所、なごや情報センター、広島事務所)での現金払い
●お寄せいただいた寄附金は、ふるさと島根寄附条例に基づき、事業ごとに基金として管理し、活力ある島根を築くための事業に活用させていただきます。
●ご寄附いただいた方には、島根県から寄附金受領証明書等を郵送させていただきます。また、定期的に、基金の運用状況や事業の実施状況についての報告書等を郵送させていただきます。
●個人の方がされる寄附金については、「ふるさと納税制度」による税の優遇措置を受けることができますが、この適用を受けるためには、住所地の所轄税務署に確定申告をしていだだく必要があります。(住所地の市区町村への簡易な申告制度もあります。左図の※をご覧ください。)
(ご注意)年末における寄附申込み・納付について
○ 誠に恐れ入りますが、平成21年12月28日(月)午後以降に到着した寄附申込みについては、システム等の都合上、平成22年1月4日(月)付けで受け付けさせていただきます。
郵送、FAX、メール、電子申請のいずれかにより、平成21年12月28日(月)午前中までに到着した寄附申込みについては、受付後、速達で納入通知書(または振込口座の案内)を送付します。
○ 平成21年所得税、平成22年度住民税において寄附金控除の適用を受けることができる寄附金は、平成21年12月31日までに島根県に納付されたものが対象となります。(ただし、12月31日(木)は金融機関の休業日であるため、実質的には12月30日(水)までとなります。)
平成22年1月1日以降の納付については、寄付金控除の適用は、所得税は平成22年分、住民税は平成23年度分になりますので、ご注意願います。
県内市町村へのリンク
島根県内の21市町村へも多くの皆様の応援をお願いします。
当サイトに関するお問い合わせは
島根県政策企画局 政策企画監室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5085 FAX:0852-22-6034
e-mail:kifu@pref.shimane.lg.jp


