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場所的基準

 

・設置場所が公衆衛生上適当であると認めるとき

・設置場所が次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内に

 ある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないと認めるとき

 

 

i学校教育法第1条に規定する学校

(大学を除く)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校

【場所的基準】

ii児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

iii社会教育法第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設

 

 

図書館法第2条第1項に規定する図書館

地方公共団体が設置する公立図書館、日本赤十字社又は民法法人が設置する私立図書館(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)

博物館法第2条第1項に規定する博物館

地方公共団体の設置する公立博物館、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人を除く。)が設置する私立博物館で登録を受けたもの

社会教育法第21条第1項に規定する公民館

市町村が設置する公民館及びその分館

青少年教育施設、スポーツ施設等のうち、主として児童が利用する施設で知事が指定したもの

現在、知事が指定したものはありません。


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp